相続人代表が決まらず、各自が申告書を提出すると・・・
基本的に相続税の申告書は、代表者が1部だけ提出すれば十分です。被相続人の配偶者は高齢であることが多いため、たいていは長男、長女が代表者になることが多いです。その場合、税務調査もその代表者のもとに入ります。
しかし、相続でもめてしまって代表者が決まらない場合には、全員に弁護士、および税理士がつきます。
とはいえ実際は、相続人全員がバラバラの主張をすることは多くなく、派閥争いに発展することがほとんどです、たとえば長男グループと長女グループに分かれて対立、というようなパターンです。そういった場合には、各グループのそれぞれの税理士が、それぞれに相続税の申告書を提出します。
しかし、提出先の税務署は同じですから(被相続人の生前の住所の管轄税務署)、1人の被相続人に対して、2部の申告書が、1つの税務署に提出されるということになります。しかし、それら2種類の申告書は、微妙に相続財産額に差異が生じます。別々の税理士が申告しているためです。財産額が違えば、相続税額も違ってきますから、当然、税務調査が入る確率が上がります。
こういったリスクもあるため、できるだけ相続でもめることがないよう、今の内から対策しておきましょう。
財産の把握のために「税務調査」を依頼するケースも
相続人が望めば、税務調査をこちらからお願いすることもできます。どのように税務調査を依頼するのかというと、当事務所では、申告書の一番上に「預金が多く引き出されていますが、どうも長男が引き出したようです。ひいては、税務調査において明らかにされることを望みます」というような内容の手紙を添付して税務署に提出しています。
基本的には入らないほうがよい税務調査ですが、先程の例のように、相続でもめた場合には、かえって調査に入ってもらったほうがよいこともあるのです。
どういうことかというと、相続でもめていて、かつ話し合いもできないような険悪な状況の場合には、申告しようにも相手方の財産を把握できないので、税務調査で明らかにしてもらうのです。申告時には、正確なデータがないのでとりあえずはおおよその額で申告します。そしていざ税務調査が入って全体の財産額が明らかになったら、遺産分割協議をやり直すのです。