前回は、遺産分割協議書に書くことで相続税増額のリスクを生む「余計な一文」について紹介しました。今回は、「小規模宅地等の特例」が適用される相続人の条件を紹介します。

要件を満たせば、最大80%の評価減を受けられる特例

相続税の生前対策をするうえで、決して忘れてはいけないのが「小規模宅地等の特例」の存在です。相続税の各種特例の内でも、最重要といって過言ではありません。

 

小規模宅地の特例とは、要件を満たす場合に限り、最大80%の評価減を受けられる特例です。相続税が払えずに生活に必要な最低限の財産まで失ったり、住む家までなくしてしまうようなケースを防止しよう、という目的で作られました。

 

この小規模宅地の特例の適用条件を満たす居住用宅地のことを、「特定居住用宅地」といいます。ちなみに事業用宅地のことは「特定事業用宅地」といいます。ここでは「特定居住用宅地」について説明します。

被相続人の配偶者、同居していた相続人、「家なき子」

この居住用宅地等の特例ですが、特例が使える相続人と、使えない相続人が存在します。まず、特例が適用できる相続人の1人目は、「被相続人の配偶者」です。配偶者が被相続人の自宅をそのまま相続するような場合には、無条件でこの特例を適用することが可能です。

 

2人目は、「被相続人と同居していた相続人」です。要は、相続が発生した時点で被相続人と一緒に住んでいた親族のことです。同居、というと住民票を同じにしておけばよいのかと思われがちですが、住民票が同じでも、同居の実態がない場合には、この特例は使えません。

 

実際に同居していたかどうかは、税務調査で徹底的に調べられます。

 

3人目の「被相続人と同居していない相続人」は、少々ややこしいです。通称「家なき子特例」といわれるもので、被相続人に配偶者も同居人もいない場合で、かつ相続人が3年間借家住まいの場合に適用できます。

 

小規模宅地等の特例を適用できないと、節税上ではかなり不利になります。ですので、まずは相続する土地が小規模宅地等の特例の適用条件を満たしているかを確認しましょう。満たしていない場合には、適用できるように可能な範囲で対策していきます。

 

ただ、この特例を利用するためには、特例を利用できる土地を相続した全員の同意が必要です。土地を複数人で相続した場合などでは、誰の土地に特例を適用するかでもめる場合があるので注意しましょう。

本連載は、2017年12月刊行の書籍『相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル

相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル

岡野 雄志

幻冬舎メディアコンサルティング

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