収益不動産、特定居住用宅地等は「子供」に相続
相続の際は、当然、2次相続発生時のことも考慮しましょう。夫婦の場合、一般的には夫が先に亡くなりますが、夫が亡くなった時を1次相続、妻が亡くなった時を2次相続、といいます。もちろん逆もまたしかりです。
夫婦のどちらかが亡くなった場合、基本的には、預金は配偶者(2次相続時の被相続人)に、そして、収益不動産など、今後も収益が出るような財産は子供に相続するべきです。
なぜなら、収益不動産を配偶者が相続すると、配偶者の相続時に相続財産が非常に増えてしまうからです。2次相続の時のことを考え、できるだけ、今後、収益を生む財産は子供に相続させましょう。
また、小規模宅地等の特例が利用できる不動産についても、配偶者ではなく子供が相続したほうがよいでしょう。なぜなら、配偶者には税額軽減の制度があるので、別に特例を使わなくともたいていの財産は非課税になりますが、子供はそうはいかないからです。もし子供が、同居をしてるなどの条件を満たしているなら、子供が特例を利用して相続したほうが節税に繋がります。
現金は非課税枠が大きい「配偶者」が相続し、孫に贈与
配偶者の税額軽減は非常に効果の大きな非課税制度ですし、どんな財産にも適用できるというメリットがあります。配偶者が現金を相続し、相続人以外の孫などにどんどん贈与して行くとよいでしょう。2次相続まで時間がありそうなら、相続人への贈与が効果的です。そういった意味でも、贈与がしやすい現金は配偶者が相続すべきなのです。
そうはいっても、相続税の納税に必要なくらいには、子供にもある程度のまとまった現金を相続させておかないといけません。不動産はすぐに納税に使えるような財産ではないからです。その点だけ気をつけて、あとはご自分の財産状況に応じて遺産分割をしましょう。