今回は、中小企業が「小規模企業共済」に加入するメリットを見ていきます。※本連載では、現場での実務経験豊富な経営コンサルタントである著者が、銀行交渉の成功事例、融資を受けるために知っておきたい銀行の内部事情などを紹介します。

役員人材の退職金がわりに運用される、小規模企業共済

先日、ある経営者から、

「やっと小規模企業共済に入りました!」

とお聞きしました。

 

小規模企業共済は、

月額掛金1,000円~7万円の範囲で、

役員クラスが個人で加入する制度です。

 

役員人材の退職金がわりに、運用されている制度です。

月額掛金7万円なら年間で84万円、個人の所得から控除を受けられます。

要は、個人での節税効果があるのです。

 

その経営者にも教えてあげました。

 

「人数の少ない子会社があるでしょう。その会社の役員として、加入できますよ。」

 

そうです。小規模企業なので、少人数の会社が対象なのです。

(その人数は、業種によって異なります。)

受け取る際は、通常の総合課税よりも税率が低くなる

しかし、その経営者は面倒くさがって、手続きをしていなかったのです。

 

「それがどうして、手続きすることにしたの?」

 

と改めて聞きました。すると、こう言いました。

 

「確定申告のe-taxの画面で、

 小規模企業共済の欄に、84万円を入力した場合と

 しない場合の、両方で計算を進めて比べてみたんです。

 

 そうしたら、84万円をいれた場合は、

 税金が25万円近く低かったんですよ。

 

 でも実際には加入していないので、

 84万円を入力しない状態で決定ボタンを押したんです。

 

 しかし25万円近い、その効果の金額を見ると、

 やっぱり手続きしよう、って思ったんです。」

 

とのことでした。

 

その効果の金額を目の当たりにして、

実感することで、ようやく重い腰が上がったのです。

こういうケースが多いのです。

 

小規模企業共済は、積立てたあとは、任意に解約して、

積み立てた金額を受け取ります。

その際は、退職金扱いの分離課税になります。

 

なので、通常の総合課税よりも税率が低くなるのです。

もちろん、税計算を済ませたうえで、返金されます。

で、必要ならばまた加入すればよいのです。

 

加入窓口は、中小機構ですが、

申し込みの実務は、最寄りの金融機関で行います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

本連載は、株式会社アイ・シー・オーコンサルティングの代表取締役・古山喜章氏のブログ『ICO 経営道場』から抜粋・再編集したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。ブログはこちらから⇒http://icoconsul.cocolog-nifty.com/blog/

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