役員人材の退職金がわりに運用される、小規模企業共済
先日、ある経営者から、
「やっと小規模企業共済に入りました!」
とお聞きしました。
小規模企業共済は、
月額掛金1,000円~7万円の範囲で、
役員クラスが個人で加入する制度です。
役員人材の退職金がわりに、運用されている制度です。
月額掛金7万円なら年間で84万円、個人の所得から控除を受けられます。
要は、個人での節税効果があるのです。
その経営者にも教えてあげました。
「人数の少ない子会社があるでしょう。その会社の役員として、加入できますよ。」
そうです。小規模企業なので、少人数の会社が対象なのです。
(その人数は、業種によって異なります。)
受け取る際は、通常の総合課税よりも税率が低くなる
しかし、その経営者は面倒くさがって、手続きをしていなかったのです。
「それがどうして、手続きすることにしたの?」
と改めて聞きました。すると、こう言いました。
「確定申告のe-taxの画面で、
小規模企業共済の欄に、84万円を入力した場合と
しない場合の、両方で計算を進めて比べてみたんです。
そうしたら、84万円をいれた場合は、
税金が25万円近く低かったんですよ。
でも実際には加入していないので、
84万円を入力しない状態で決定ボタンを押したんです。
しかし25万円近い、その効果の金額を見ると、
やっぱり手続きしよう、って思ったんです。」
とのことでした。
その効果の金額を目の当たりにして、
実感することで、ようやく重い腰が上がったのです。
こういうケースが多いのです。
小規模企業共済は、積立てたあとは、任意に解約して、
積み立てた金額を受け取ります。
その際は、退職金扱いの分離課税になります。
なので、通常の総合課税よりも税率が低くなるのです。
もちろん、税計算を済ませたうえで、返金されます。
で、必要ならばまた加入すればよいのです。
加入窓口は、中小機構ですが、
申し込みの実務は、最寄りの金融機関で行います。
詳しくは、こちらをご覧ください。