医療費控除の申請手順が変わり、領収書の提出は不要に
2月下旬、大阪東税務署に確定申告へ行ってきました。
今年から、会場で各自パソコンの前に立ち、
その場でe-tax申請をする形になりました。
「うちら年金と株の配当だけやのに、
こんな機械でやるのん? ようわからへんわぁ!」
とぼやいている年配の方が続発していました。
しかし、それも有無を言わさず、
若手職員がマンツーマンでパソコン作業に当たっていました。
そんななか、私の隣にいた年配の男性が、
医療費控除のことで職員に尋ねていました。
今年から、医療費控除の申請手順も変わり、
医療機関ごとの合計金額を入力するだけになりました。
領収書の提出は、不要になったのです。
「領収書は、ご本人で5年間、保管をお願いします」
「金額を書くだけやったら、この領収書はどないしたらええのん?」
と、税務署職員に尋ねていたのです。
「領収書は、ご本人で5年間、保管をお願いします。」
若手職員が対応しました。
すると、その年配男性が突っ込みました。
「あんたとこの親分は、
国会に呼ばれて一年前の文書を出せ言われても、
“処分しました。”で通ってたやないか?
そやのにわしらには5年間も保管しとけ、言うんか?」
なかなか、ナイスなおじさんです。
大阪の納税者は、ひと味違うのです。
若手職員は返す言葉もなく、苦笑いしてごまかすしか、
ありませんでした。
で、その2週間後くらいに、国税庁長官が辞任しました。
しかし実際に、医療費の領収書を出してください、
と後から言われて、
「処分してしまった。」「大掃除で紛失しました。」と言ったらどうなるのか。
それだけで、「けしからん!」となり、
「医療費控除は全額認めない!」となるのでしょうか?
そんなことは、ありえません。
それだけで、不正だと立証することは、できないのです。
ただし、何度も同じことが繰り返されると、
さすがに故意ととられるでしょう。
だからと言って、
領収書を保管しなくてもよい、
ウソの金額を書いてもよい、と言うわけではありません。
領収書は、大切なエビデンスなのですから。
保管しておけばよいのです。
ただ、言われるがまま、すべてを真に受ける必要はない、
ということを、申し上げたいのです。