前回は、収益物件のリフォームは「見た目重視」で行うべき理由を説明しました。今回は、「各種法定点検」を実施している不動産管理会社を選ぶべき理由を見ていきましょう。

数年以上「法定点検」を行っていないケースもある

前述しましたが、賃貸アパート・マンションでは消防設備点検・受水槽清掃点検などの法定点検を数年以上行っていないケースが少なくありません。個人所有による自主管理物件のみならず、管理会社の管理物件や不動産業者所有の物件でも未実施の物件は多いようです。

 

理由は次の3つにあると考えています。

 

①法定点検の必要性をそもそも認識していない

②コストがもったいないので点検したくない

③小規模な一般共同住宅に対しては行政の監視が甘いので点検しない

※未実施でも指導が入らないことも多い

 

①が理由のケースは、自主管理している物件で多い傾向があります。以前当社で取引していた物件は、売主に法定点検の認識がなかったのか、消防設備の不具合について行政から指導が入っていたにもかかわらず、1年以上放置していました。

 

②が理由で実施しないのはコンプライアンス的に論外ですが、③も未実施の事由に大きく影響しているはずです。監視は多少甘くても、法律で点検は義務化されており、罰則規定も明記されています。

 

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管理が不十分だと、オーナーに罰金が科せられることも

例えば消防法の場合、点検の未実施、または虚偽の報告をした場合は罰金または拘留が科せられます。あるいは、消防法違反が原因で火災が起こって死傷者が出た場合、法人では最高1億円の罰金を科せられます。

 

平成13年9月に44人の死者を出した東京新宿歌舞伎町ビル火災では、ビル内の避難通路の確保が不十分ということでビルオーナーと管理会社に民事・刑事訴訟で執行猶予付きの有罪判決が下っています。

 

一般住宅においては、アパートであれば消火器の点検程度、マンションであっても自動火災報知機・避難器具の点検で済みます。費用も年間3万~10万円ほどですし、何より所有者としてのコンプライアンスの姿勢が求められます。

 

管理会社によっては、消防点検・受水槽点検を実施するかしないかをオーナー側にゆだねているケースも多いようですが、当社では各種法定点検は管理を受ける際の条件としています。不動産投資・賃貸経営では利益を求めることが最大の目的ですが、オーナーとしての法的義務を果たしていることが大前提です。もし未実施の場合、明日にでも実施手続きをしてください。

 

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本連載は、2018年3月30日刊行の書籍『改訂版 はじめての不動産投資成功の法則』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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藤原 正明

幻冬舎メディアコンサルティング

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