不動産オークション前に完了したい「遺産分割協議と相続登記」

前回は、不動産オークションにおける「売却見込価格」の算出法を解説しました。今回は、なぜ不動産オークション前までに遺産分割協議と相続登記を完了させるべきなのかを見ていきます。

所有者が確定していないと売ることができない

ステップ②と③(第2回第3回参照)にもありましたが、対象物件について現地調査や役所調査を行った結果、何らかの問題点が見つかった場合には、売主に報告した後、速やかに解決に動きます。法的なことや専門的な事柄についてはこちらで把握しながら事前処理していきますので、売主は基本的には任せてしまうというスタンスでOKです。

 

唯一、売主自身に動いてもらわなければならないのは、遺産分割協議と相続登記が終わっていない場合です。これが終わっていないと、不動産の所有者が確定されず売ることができないためです。

 

遺産分割協議とは、相続財産を誰がどれだけ相続するかを決めることです。被相続人(故人)が遺した財産を、例えば「現預金はみんなで等分しましょう」とか「Aの土地は長男、Bの土地は二男がそれぞれ相続しましょう」といったように話し合って決めます。

 

相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更することです。きちんとこの相続登記をしていなければ、第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。

オークションまでに「落ち度のないキレイな物件」へ

この遺産分割協議と相続登記はセットと考えて売却前に片づけておきましょう。もし、よくわからない、自分たちでは話し合いがつかない、揉めそうになっている、というときなどには、こちらで専門家を紹介することも可能です。

 

実は「オークション開始時に問題点を残さない」というのが、不動産売買ではキーポイントになります。宝石を丹念に磨いてピカピカにするかのように、いかに〝落ち度のないキレイな物件〟にしてオークションの舞台に上げるかというのが、我々の腕の見せ所といえます。

あなたにオススメのセミナー

    株式会社共信トラスティ 代表取締役 不動産鑑定士

    三菱信託銀行(現・三菱UFJ信託銀行)勤務を経て、株式会社共信(創立平成2年)にて地方銀行の担保評価および担保不動産ほか種々の不動産売買の仲介業務を担当。平成14年6月に株式会社共信トラスティを設立して同業務を承継。担保不動産等の売買に豊富な実績を持つ。

    著者紹介

    連載不動産の高値売却を実現する「オークション」活用術

    本連載は、2018年3月23日刊行の書籍『不動産は「オークション」で売りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    不動産は「オークション」で売りなさい

    不動産は「オークション」で売りなさい

    土屋 忠昭

    幻冬舎メディアコンサルティング

    かつてないほど不動産が売りづらい時代…高値売却を実現するマル秘テクニックを大公開! 空家増、相続問題、暴落懸念…さまざまな理由で、不動産を売りたい人が増えています。 しかし、売主と買主、一対一の「相対取引」で…

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    登録していただいた方の中から
    毎日抽選で1名様に人気書籍をプレゼント!
    TOPへ