所有者が確定していないと売ることができない
ステップ②と③(第2回、第3回参照)にもありましたが、対象物件について現地調査や役所調査を行った結果、何らかの問題点が見つかった場合には、売主に報告した後、速やかに解決に動きます。法的なことや専門的な事柄についてはこちらで把握しながら事前処理していきますので、売主は基本的には任せてしまうというスタンスでOKです。
唯一、売主自身に動いてもらわなければならないのは、遺産分割協議と相続登記が終わっていない場合です。これが終わっていないと、不動産の所有者が確定されず売ることができないためです。
遺産分割協議とは、相続財産を誰がどれだけ相続するかを決めることです。被相続人(故人)が遺した財産を、例えば「現預金はみんなで等分しましょう」とか「Aの土地は長男、Bの土地は二男がそれぞれ相続しましょう」といったように話し合って決めます。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更することです。きちんとこの相続登記をしていなければ、第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。
オークションまでに「落ち度のないキレイな物件」へ
この遺産分割協議と相続登記はセットと考えて売却前に片づけておきましょう。もし、よくわからない、自分たちでは話し合いがつかない、揉めそうになっている、というときなどには、こちらで専門家を紹介することも可能です。
実は「オークション開始時に問題点を残さない」というのが、不動産売買ではキーポイントになります。宝石を丹念に磨いてピカピカにするかのように、いかに〝落ち度のないキレイな物件〟にしてオークションの舞台に上げるかというのが、我々の腕の見せ所といえます。