50歳までに使い切らなければ、残金に贈与税が・・・
「教育資金の非課税制度」と同じく、平成27年(2015年)4月から平成31年(2019年)3月までの期間限定で実施される制度として、「結婚・子育て資金の非課税制度」があります。
受贈者の資格があるのは20歳以上50歳未満の男女で、教育資金と同じく、受贈者が50歳になるまでに使い切らなかった残金には贈与税がかかります。
[図表]結婚・子育て資金の非課税制度の仕組み
贈与者が亡くなった時点で、残金に「相続税」が課税
また、結婚・子育て資金の贈与に関しては、贈与者が亡くなった時点で残金が相続財産に組み込まれ、相続税が課されてしまうため、相続税対策としてはあまりメリットがないといえます。
そもそも、この「結婚・子育て資金の非課税制度」についても「教育資金の非課税制度」と同じで、その都度結婚・子育てのための資金を用立ててあげる分には贈与税はかかりません。その点を考慮すると、この制度を使う理由はそうないように思います。