今回は、会社売却において、表明保証違反や誓約事項の義務不履行による違反があった場合の賠償等の取り決めを行う、「補償」の概要を説明します。※本連載では、島津会計税理士法人東京事務所長、事業承継コンサルティング株式会社代表取締役で、公認会計士/税理士として活躍する岸田康雄氏が、中小企業経営者のための「親族外」事業承継の進め方を説明します。

「損害賠償請求」に関する事前の取り決め

表明保証に違反があった場合または誓約事項の義務の不履行による違反があった場合に、買い手が売り手に対して、いつの時点まで、いくらまで損害賠償を請求できるかを事前に取り決めておくことを「補償」という。つまり、表明保証及び誓約事項と、補償とは密接に関連しており、表裏一体の関係にある。

 

買い手は、売り手による補償の実効性を担保するため、譲渡代金の一部を後払いとすることを求めるケースがある。これは、クロージング日以降に売り手に対して補償責任を追及するケースを想定し、その担保として現金を留保したいからである。

 

売り手が、譲渡代金の一部留保という支払条件を受け入れるならば、買い手の親会社やメインバンクによる保証書の差入れや、信託銀行へ残金を預け入れること(エスクロー)を求めることが一般的である。

補償額は取引価額の100%まで、期間は1~3年が一般的

言うまでもなく、補償責任を追及される可能性は売り手のほうが圧倒的に高い。売り手にとってのリスク要因となるので、売り手は、補償の範囲をできる限り狭くするように交渉を行う。

 

また、補償額の上限を設けることや、補償期間に制限を設けることを要求する。たとえば、「補償額は取引価額の100%を上限額とする。保証期間は3年間とする。」といった条件である。実務上は、補償額は取引価額の100%まで、期間は1年から3年で合意に至るケースが多い。

 

[図表]譲渡契約書の構造

 

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