今回は、印紙税の課税対象となる「課税文書」とは何かを説明します。※本連載は、鳥飼総合法律事務所の代表弁護士である鳥飼重和氏の著書、『法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践』(新日本法規出版)の中から一部を抜粋し、経営者として理解しておきたい印紙税の基礎知識をご紹介します。

法文の「2つの条件」を満たすと課税文書に該当

Q:課税文書とは

 

印紙税の課税対象になる文書を「課税文書」といいます。では、「課税文書」とは、どのような文書をいうのでしようか。

 

法文によれば、「課税文書」とは、「①別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、②第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書」をいいます(印紙税法3条1項)。なお、①と②の番号は、説明のため筆者が加えました。

 

この規定から課税文書にあたるためには、

 

①「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書」にあたること

②法律により印紙税を課さないとされる文書(非課税文書)でないこと

 

が必要であることがわかります。まずは、①から話を進めましよう。

「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書」の概要

Q:別表第一の課税物件の欄に掲げる文書とは

 

では、①「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書」とは、どのような文書をいうのでしょうか。印紙税法は、別表第一として、下記のような課税物件表を定めています。

 

以下には、第1号文書と第2号文書の例だけを取り上げます。

 

[図表]別表第一 課税物件表(第2条関係)

 

この課税物件表を見てみると、例えば、「不動産...の譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」、「請負に関する契約書」といった文書が挙げられています。①「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書」とは、こういった文書のことをいいます。

法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践

法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践

鳥飼 重和

新日本法規出版

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