今回は、印紙税の課税対象を規定した「課税物件表」の見方を探ります。※本連載は、鳥飼総合法律事務所の代表弁護士である鳥飼重和氏の著書、『法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践』(新日本法規出版)の中から一部を抜粋し、経営者として理解しておきたい印紙税の基礎知識をご紹介します。
課税対象は「課税物件表」に掲載されている文書のみ
さて、ここまでの説明から、印紙税の課税対象は、課税物件表によって一定の文書に限られていることがおわかりいただけたと思います。課税物件表に載っていない文書に印紙税が課されることはないのです。このように、課税対象となる文書が限定されている点は、印紙税法の大きな特徴と言えます。
印紙税法がこのような特徴を持つため、ある文書に印紙税が課されるか否かは、必然的に、別表第一の課税物件表を中心に判断していくことになります。この点は非常に重要です。そこで次に、この課税物件表の見方を説明しましよう。
課税物件表に登場する言葉を紹介します。
「番号」
「課税物件」
「物件名」
「定義」
「非課税物件」
「課税標準及び税率」
課税物件表に掲げられている以上の言葉が、印紙税法上、最も重要なキーワードになります。
課税対象となる文書は、第1号文書から第20号文書まで
ここでは、別表第一の課税物件表の見方を第1号文書の例を用いて説明します。
(1) 「番号」の欄
課税物件表の1番左にある「番号」の欄を見てください。そこに 「一」という数字が書かれています。これは、この番号欄の隣に挙げられた文書を「第1号文書」と呼ぶという意味です。そして、課税物件表の番号欄には、一から二十までの数字が書かれています。つまり、課税対象となる文書は、第1号文書から第20号文書まであるということです。
この第1号文書から第20号文書に該当しない文書には、印紙税は課税されません。この第1号文書から第20号文書に該当しない文書を「不課税文書」といいます。
この話は次回に続きます。
鳥飼総合法律事務所
代表弁護士
中央大学法学部卒業。税理士事務所勤務後、司法試験に合格。企業の持続的成長という全体的な視点から、経営・税務を中核にし、法務を統合したビジネスモデルの構想を主唱しております。
2013年に日本経済新聞社が調査した「企業が選ぶ弁護士ランキング」で、企業票及び企業票・弁護士票の両方で、「税務部門」1位になりました。
2016年の調査では、企業票・弁護士票の総合ランキングでは税務部門で1位。企業票では税務部門で2位となりました。
日本経営税務法務研究会会長として、2013年10月から、納税者の視点から法律に基づく適正な税務調査の実現による税務実務全体の改革を目指した税理士・弁護士対象の「税務調査士」資格認定を開始。第1期から第5期までの参加者は440名を超えました。
最近のテーマは、「戦わずして勝つ、戦っても勝つ」という経営戦略として、法律を活用することを提言しています。
(職務)
●現鳥飼総合法律事務所代表弁護士 ●現日本経営税務法務研究会会長 ●現日本IR学会理事 ●現NPO法人ゲーミング法制協議会副理事長 ●元内部統制研究学会会長
●元日本税理士会連合会顧問
事務所URL
株式会社 日本経営税務法務研究会(http://www.nikkeizei.co.jp/)
鳥飼総合法律事務所(http://www.torikai.gr.jp/)
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