高齢・病気・子どもの監護も「扶養的財産分与」の対象
扶養的財産分与とは、清算的財産分与の対象となる財産がなかったり、極(きわ)めて少ない場合に例外的に検討されます。この場合、自分の生活収入で生活できるまで何年かかるか、その間の生活費としてどのぐらい必要かを離婚前の生活費を参考にして考えます。
扶養的財産分与が認められる理由としては、経済的自立の援助のほかに、高齢である、病気である、子どもの監護のためなどがあります。子どもの監護を理由として認められる場合は、子どもを監護することで本人の経済的自立が困難になるため、扶養が必要であると判断されるからです。
精神疾患などを負った配偶者への扶養的財産分与では、その配偶者が死亡するまでというかなり長い期間の支払いが命じられることもあります。
離婚で泥沼化させないのが、扶養的財産分与を得る秘訣
清算的財産分与ができなくても、扶養的財産分与では分与の義務を持つ配偶者に扶養能力があるかどうかが問題となるため、その配偶者が持つ財産が対象となります。
財産分与の義務があっても資産がない場合には、認められないこともあります。
ADVICE
扶養的財産分与がもらえているケースは、離婚で泥沼化しない人です。こちらが下手(したて)に出て能力を低く見せたり、相手が同情してくれたときに受け入れられるケースが多い。
[図表]扶養的財産分与とは?