合意内容は「強制執行認諾約款付き」の公正証書に
離婚に際して財産分与を行なう場合、支払い金額、支払い期間、支払い方法について具体的に決めておく必要があります。財産分与を確実に受け取るためには、一括払いが一番です。分割払いにする場合には、初回の支払い金額をできるだけ多く設定するようにします。
当事者間で話し合って取り決めたことは、離婚協議書などの合意文書として書面に残しておくようにします。しかし、個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を「強制執行認諾約款付き」の公正証書にしておきましょう。
離婚と財産分与の話し合いは、同時進行で行う
また、夫婦間の協議で決まらない場合、離婚前であれば、離婚調停や離婚の訴えの中で協議・裁判してもらうことになります。離婚後であれば、家庭裁判所に「財産分与請求」の調停を申立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
ADVICE
お金でもめているときは、先に離婚だけ成立させてあとから財産分与の話し合いをしてはダメ。あとから決めるともらえる額が減る可能性があるので同時に進行することが望ましい。
[図表]財産分与の書面・手続き