別居の理由によっては、生活費の一部を請求できる
婚姻費用分担については第1回でお話しした通り、別居すれば相手の生活費の面倒を見なくてよいというものではありません。離婚問題が起き、夫が生活費を入れなくなったことで、あるいは冷却期間を置くために、あるいは夫からの暴力を避けるために別居することがあります。このような場合の生活費の一部を「婚姻費用」として請求できます。
したがって、一方に収入がない場合などは、他方は婚姻費用の分担として生活費などを負担することになりますが、破綻の程度、別居ないし破綻に至った有責性の程度に応じて、減額されることもあります。
【婚姻費用の分担請求】
相手が生活費をくれないときに行なう家庭裁判所への申立て子どもの生活費については、子どもに対する義務として理由を問わず、生活保持できる程度を支払わなければなりません。
また、一方が異性のところに入り浸って生活費をよこさないという場合には、双方の収入に応じて裁判所が相当と認める婚姻費用の請求が認められます。ただし、一方が不貞行為をして別居しておきながら生活費の請求をするというように、請求者に一方的に責任がある場合には、請求は認められないこともあります。
申し立てた月からの分がもらえるため、早い行動が得策
ADVICE
婚姻費用の分担請求は一般的に申立てたその月からの分が決定後まとめてもらえるので、早く行動するのが得策。
[図表]婚姻費用として支払われる生活費