財産分与は離婚から2年、慰謝料は3年経つと権利が消滅
【財産分与請求のできる期間】
離婚の成立日から2年以内と決まっています。期限の2年が過ぎると権利が消滅してしまうので、それまでに請求しなければなりません。また、妻が専業主婦で夫が長年勤めた会社から退職金を受取る場合、妻の長年の協力によって得られるものと考えられ、この退職金(婚姻期間に対応する部分)は財産分与の対象になり得ます。離婚が先に成立しても、退職金が支給された時点で分与すると決めることもあります。
【慰謝料請求のできる期間】
不法行為にもとづく損害賠償請求権ですから、離婚が成立した日から3年を経過したら、慰謝料は請求できないことになります。
離婚の成立日とは、協議離婚では離婚が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、裁判離婚では判決が確定した日です。
期限内に内容証明を出せば、半年間延長できる
ADVICE
期限内に内容証明を出しておくと、半年間延長できる。もう期限切れだと簡単にあきらめない。
[図表]財産分与・慰謝料が請求できる期間