今回は、離婚による財産分与と慰謝料を請求できる期間について見ていきます。※本連載は、離婚カウンセラーとして多数の離婚問題を解決してきた、岡野あつこ氏の執筆、弁護士・柳田康男氏/弁護士・山下環氏監修の『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』(日本文芸社)の中から一部を抜粋し、離婚で生じるお金の問題を見ていきます。

財産分与は離婚から2年、慰謝料は3年経つと権利が消滅

【財産分与請求のできる期間】

離婚の成立日から2年以内と決まっています。期限の2年が過ぎると権利が消滅してしまうので、それまでに請求しなければなりません。また、妻が専業主婦で夫が長年勤めた会社から退職金を受取る場合、妻の長年の協力によって得られるものと考えられ、この退職金(婚姻期間に対応する部分)は財産分与の対象になり得ます。離婚が先に成立しても、退職金が支給された時点で分与すると決めることもあります。

 

【慰謝料請求のできる期間】

不法行為にもとづく損害賠償請求権ですから、離婚が成立した日から3年を経過したら、慰謝料は請求できないことになります。

 

離婚の成立日とは、協議離婚では離婚が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、裁判離婚では判決が確定した日です。

期限内に内容証明を出せば、半年間延長できる

ADVICE

期限内に内容証明を出しておくと、半年間延長できる。もう期限切れだと簡単にあきらめない。

 

[図表]財産分与・慰謝料が請求できる期間

最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて

最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて

岡野 あつこ 著、柳田 康男・山下 環 監修

日本文芸社

離婚カウンセラー、夫婦問題研究家として26年間、約3万件の相談実績のある著者が実例をまじえ、離婚に関する、知っておきたいことすべてを具体的に解説。お金の問題、子どものこと、法律知識をわかりやすくアドバイスする。

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