今回は、離婚後のお金を請求する方法について見ていきます。※本連載は、離婚カウンセラーとして多数の離婚問題を解決してきた、岡野あつこ氏の執筆、弁護士・柳田康男氏/弁護士・山下環氏監修の『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』(日本文芸社)の中から一部を抜粋し、離婚で生じるお金の問題を見ていきます。

強制執行認諾約款付きの公正証書の作成を

協議離婚の場合でも、少なくとも「離婚協議書」を取りつけることが大切です。それも、単に個人的な約束書きではなく、多少お金がかかっても、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成すべきです。

 

どのような支払いでもそうですが、最初は支払う気がある人でも、離れて住んでいるうちに責任感や、切迫した気持ちが薄れていくことはありがちです。ましてや再婚して新しい家族ができると、そちらを大切にしてしまうものです。お互いのために、しっかりした約束を取りつけることは必須だと思ってください。

 

調停離婚、審判離婚、和解離婚、裁判離婚の場合には、それぞれに調書や審判、判決文が残りますので、強制執行力があります。

 

このように約束を取りつけた上でも、受取るべきお金が支払われなかった場合には、当然支払いの請求をします。ただし、逃げられてしまう可能性も十分に考えなくてはなりません。

不払いになってから調停を申し立てるのは時間の無駄

不払いになってから請求を求める調停を申立てる方法などもありますが、これは明らかに時間の無駄ですから、弁護士などの専門家に相談したほうがいいということを覚えておきましょう。

 

そのようなケースで、さらに面倒なことになるのは、相手の財産や経済状態をしっかり把握していない場合です。

 

「支払えるはずだ!」といえる材料がないことになります。これでは、本当に不利です。それなりの対応は、状況が許す限り、徹底的に頑張るべきですが、払う気のない相手だからこそかなりの覚悟を求められますし、玉砕(ぎょくさい)することも覚悟のうちに入れなくてはならないでしょう。

 

それ以外の、ある程度以上の根拠のある訴えの場合には、履行勧告や、強制執行をかけることができます。調停調書の中で、履行勧告の項目がある場合には、家庭裁判所に履行勧告の申立てをします。

 

それに対して、音沙汰(おとさた)がないようであれば、強制執行が可能となります。ただしその場合でも、差押さえる財産を特定できるかできないかで、まったく状況が変わることを知っておきましょう。

 

給料の差押えを約束している場合などは、相手は自分の不払いを会社に知られるだけで立場が悪くなりますので、「このまま支払ってもらえない場合には、約束通り、給料の差押えを実行します」という連絡をしてみるだけでも、状況が好転することがあります。

 

また、相手の状況をつぶさに知ることができるような、人脈を確保しておくこともおすすめです。

 

別れる相手の友人や会社の上司などとつながっておけば、その時々の状況をつかめるのです。断りなく引っ越しをされたり、転職をされてしまったときにも、追跡できる可能性が高くなるのです。

 

養育費については、状況に応じて変化するものなので、最低限決まった額が減らないようにしなくてはなりません。

 

何度もお話ししているように、養育費は、子どもの権利です。子どもが扶養される権利を、養育している親が損(そこ)なわないようにしっかりと構えておかなくてはなりません。

 

ADVICE

会社勤めでなく自営者や不労の人からは支払ってもらえないケースが多いので、離婚後も相手とは友好関係をとっておくとよい。

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