相続発生時に用意される「3つの選択肢」とは?
前回の続きです。
相続の対象となるめぼしい財産が不動産しかなく、「後々トラブルになる可能性があるなら自分は持分などほしくない」というのであれば、相続放棄をするという方法によっても共有状態になることを避けられます。
そもそも、相続が発生した場合、被相続人の財産を引き継ぐか否かは相続人が自らの判断で決めることができます。具体的には、①単純承認、②限定相続(限定承認)、③相続放棄という3つの選択肢が用意されています。それぞれの制度の中身は以下の通りです。
①単純承認
相続人が、留保を付けずに、すべての財産・債務を相続する旨の意思表示をすることです。一般的な相続では、この単純承認が行われていることになります。
②限定相続(限定承認)
すべての財産・債務を相続するものの、債務を弁済する責任はプラスの財産を限度とする旨の意思表示をすることです。プラスの財産の方が債務よりも多ければ、財産を換金して債務を返済した後に手元に現金が残ります。逆にプラスの財産の方が債務よりも少なければ、返済できなかった債務の責任は負わずに済みます。「どれほどの借金があるかわからない」場合や「特定の財産だけは相続したい」といった場合に活用を検討します。
③相続放棄
すべての財産・債務を相続しない旨の意思表示をすることです。相続放棄を行うとはじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄すれば、必然的に共有関係からは免れられる
たとえば、親が(1)実家の土地と建物、(2)3000万円の預貯金、(3)2000万円の債務を残して亡くなったときに、
①単純承認をすれば(1)から(3)のすべてを相続することになります。
②限定承認をすれば、プラスの財産である(1)と(2)から(3)を差し引いた範囲で相続をすることになります。
③相続放棄をした場合には(1)から(3)のすべてを相続しないことになるわけです。
このように、相続放棄をした場合には、不動産を含むすべての財産を相続しないことになるので、他の相続人と不動産を共有する関係になるのを必然的に免れられることになるわけです。