前回は、不動産を共有名義にすると「相続等で必ず問題が起きる」理由を取り上げました。今回は、不動産の共有名義化を回避する「遺産分割」の進め方を見ていきます。

遺産分割の方法は「指定分割」と「法定分割」の2つ

前回の続きです。

 

「とりあえず共有にする」ことを避けるためには、相続の時点で共有状態となった不動産について、遺産分割を適切に行って単独所有に改めておくことが望ましいはずです。

 

遺産分割を誤りなく行うために、その基本的な知識を確認しておきましょう。

 

遺産分割のやり方としては、まず指定分割と法定分割の2つがあります。前者は遺言書の指示に従って相続した財産を分ける方法です。一方、後者は分割方法について指示している遺言書が存在しない場合の分け方であり、法定相続分に従って相続財産が各相続人に分配されることになります。

 

もっとも、遺言書で分割方法が指示されているからといって必ずそれに従わなければならないというわけではありません。相続人全員が合意すれば、指定分割や法定分割のやり方にこだわらず、自由に分配方法を決めることができます。

 

また、遺産分割協議は被相続人が遺言で一定期間禁じていない限り、いつでも行うことができます。法律上、遺産分割協議を「何月何日までに終えなければならない」などというルールもありません。

 

とはいえ、現実には、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)までに終えておくことが求められます。相続税の優遇措置を受けるためには、協議の内容についてまとめた遺産分割協議書を税務署に提出することが必要となるからです。

遺産分割調停で分割方法を決めることも可能

相続人の意見が対立するなどして遺産分割協議がまとまらないような場合、次善の策として、家庭裁判所の主宰する遺産分割調停により分割方法を決めることになります。調停では調停委員や家事審判官が相続人の話し合いの仲介をし、各人の納得する分割案をまとめる手助けをしてくれます。

 

遺産分割調停の申立ては、相手方(相続人)のうちの1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。

 

その際、以下のような文書を提出することが必要になります。

 

[遺産分割調停申立て必要書類]

 

●申立書とその写し(相手方の人数分)

●被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●相続人全員の戸籍謄本

●被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●相続人全員の住民票または戸籍附票

●遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写し等)

 

[相続人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合はさらに以下の文書が必要]

 

●被相続人の直系尊属に死亡している者(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る〈例:相続人が祖母の場合、父母と祖父〉)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

[相続人が被相続人の配偶者のみの場合、または被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合はさらに以下の文書が必要]

 

●被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●被相続人の兄弟姉妹に死亡している者がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●代襲者としてのおいめいに死亡している者がいる場合、そのおいまたはめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

なお、調停が不成立になった場合には、続いて審判の手続きが行われることになります。審判では、遺産に属する物または権利の種類及び性質その他一切の事情が考慮され、裁判所によって遺産分割の方法が決められることになります。

本連載は、2017年5月26日刊行の書籍『あぶない!! 共有名義不動産』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

あぶない!! 共有名義不動産

あぶない!! 共有名義不動産

松原 昌洙

幻冬舎メディアコンサルティング

「共有名義不動産」をめぐるトラブルがあとを絶ちません。 たとえば兄弟姉妹の場合、相続の際に現金資産はすぐに分割しても、実家などの不動産は「とりあえず共有で持とう」とするケースは珍しくありません。しかし、「仲の良…

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