「定期預金」を解約したら融資してもらえない⁉
銀行を取り巻く環境は変わり、
銀行優位の時代は遠き過去のこととなりました。
しかしながら、あの頃と同じ感覚で銀行交渉をし、
大きな勘違いをされている経営者に、
今も出会うことがあるのです。
決算書を拝見すると、
現預金が多いのはまだいいのですが、
借入金もそれなりにある、という場合があります。
こんなことがありました。
“これだけ現預金があれば、返済にまわせばいいじゃないですか?”
と言うと、
“現預金になってますけど、定期預金が多いんですよ。”
とおっしゃるのです。
“解約して返済にあてたらいいじゃないですか?”
“いや、解約したら、今度借りたいときに、
銀行は貸してくれないんじゃないですか?”
“そんなこと、誰が言ってるんですか?”
“いやぁ、ずいぶん以前にそうだったような気がして・・・。”
“いったい、いつの話しですか?”
“う~ん、25年以上は前ですかね・・・。”
長期と短期のダブルで金利を稼ぐ「銀行の思惑」
要は、
バブルやそれ以前のころの体験を、引きずっておられたのです。
その会社では、長期借入をして、
予定通りに返済できるキャッシュを稼いでいました。
なのに、銀行員から頼まれて、
定期預金を言われるがまま、増やしていたのです。
しかしそうなると、今度は返済資金が足りません。
で、銀行はさらに、
“返済資金として、短期でお貸ししますよ。”
と言ってくるわけです。
銀行にすれば、長期で貸して、その返済資金のために、
短期も貸している。
長期と短期のダブルで金利を稼いでいるのです。
こんなにおいしい話しはありません。
しかも、稼いだキャッシュは定期預金で積み上げさせて、
万が一の回収資金も確保しているのです。
銀行にすれば、してやったりなのです。
それでも経営者は、銀行とは良い交渉ができている、
と思っていたのです。
「銀行のお願いを聞いてあげているから、
ウチが必要な資金を貸してくれている。」
と、思っていたのです。
数十年前に、銀行借入で苦しんだ経営者が、
このような銀行サマサマ病から抜け出せていない、
という事例が、今もあるのです。
銀行が企業に対して必要以上の融資をする、
という行為を、金融庁は禁止しています。
先の事例は、間接的とは言うものの、
貸し付けた資金を定期に入れさせる、
いわゆる部積み両建て行為に該当するのです。
今どき、定期預金をしても、
なんのうま味もありません。
借入金があるなら、その返済に充てたほうが、
よっぽど得なのです。