今回は、賃貸経営をする上で、宅建や運転免許など、「資格の取得費用」は経費として計上できるのかを見ていきます。※本連載は、税理士・司法書士渡邊浩滋総合事務所代表の渡邊浩滋氏の著書、『大家さん税理士による大家さんのための節税の教科書』(ぱる出版)の中から一部を抜粋し、大家さんのための節税対策として、「グレーな経費の落とし方」について紹介します。

宅地建物取引士の資格は仕事上有効だが…

賃貸経営には、不動産の知識は必要です。意欲的な不動産投資家さんのなかには、宅地建物取引士(宅建)の資格を勉強される方もいらっしゃるようです。しかし、宅建の資格を取得するために専門学校に通った場合の費用は、不動産所得の経費にすることは難しいでしょう。

「教育費」としてあつかわれる資格取得費用

宅建の資格は、不動産業を行うにあたり、1事務所あたり、5人に1人について資格が必要とされることから、特定の職業に従事することができる資格であり、一定の社会的地位が保証されるものになります。つまり、資格を取得するために要した費用は、業務に間接的に有効であっても、その主たる目的は、新しい地位や職業を獲得するための「教育費」と考えられるのです。

 

ちなみに、車の運転免許証も同じです。不動産賃貸で自動車が必要だったとしても、経費にすることは難しいのです。

 

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本連載は、2017年6月21日刊行の書籍、『大家さん税理士による大家さんのための節税の教科書』から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

大家さん税理士による 大家さんのための節税の教科書

大家さん税理士による 大家さんのための節税の教科書

渡邊 浩滋

ぱる出版

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