今回は、個人事業主が「家族旅行の費用」を経費として算入できるのか否かを解説します。※本連載は、税理士・司法書士渡邊浩滋総合事務所代表の渡邊浩滋氏の著書、『大家さん税理士による大家さんのための節税の教科書』(ぱる出版)の中から一部を抜粋し、大家さんのための節税対策として、「グレーな経費の落とし方」について紹介します。

「社員旅行」として経費にするための条件とは?

では、「わかりにくい経費」について、「否認」された例(税務の分野では経費として認められないことを「否認」される、といいます)を挙げて解説してみましょう。

 

「家族旅行を何とか経費にしたい」という要望があります。「事業をやっているわけだから、福利厚生費で経費にできるのではないか」そう考えるわけです。

 

国税庁HPでは、社員旅行について、下記のように規定されています。

 

「従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しない」ものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

 

①旅行の期間が4泊5日以内であること

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

 

②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること

工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

家族従業員だけでは「家族旅行との区分」が難しい

では、これらの要件を満たせば、経費になるのではないかと思いがちですが、これは従業員がいる場合です。過去の裁判事例において、個人事業主が、青色事業専従者(家族従業員)と一緒に慰安旅行に行った費用を、経費とは認めませんでした。

 

その理由は、「事業主と事業専従者だけで旅行等をした場合は、その旅行等は単なる家族旅行としての性格が強いものと認められることから、家事費として取り扱われ、必要経費に算入することはできない」とあります。

 

家族従業員だけの社員旅行では、家族旅行と明確に区分することは難しいため、現実的に経費にするのは難しいのです。

本連載は、2017年6月21日刊行の書籍、『大家さん税理士による大家さんのための節税の教科書』から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

大家さん税理士による 大家さんのための節税の教科書

大家さん税理士による 大家さんのための節税の教科書

渡邊 浩滋

ぱる出版

買うとき・持つとき・売るとき・・・大家さん! その税金、払いすぎていませんか? 本書は、99%のクライアントが大家で、自身も大家さんである不動産専門税理士が、ガッツリお金を残すための節税法を、知識ゼロからわかりや…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録