「社員旅行」として経費にするための条件とは?
では、「わかりにくい経費」について、「否認」された例(税務の分野では経費として認められないことを「否認」される、といいます)を挙げて解説してみましょう。
「家族旅行を何とか経費にしたい」という要望があります。「事業をやっているわけだから、福利厚生費で経費にできるのではないか」そう考えるわけです。
国税庁HPでは、社員旅行について、下記のように規定されています。
「従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しない」ものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
①旅行の期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
家族従業員だけでは「家族旅行との区分」が難しい
では、これらの要件を満たせば、経費になるのではないかと思いがちですが、これは従業員がいる場合です。過去の裁判事例において、個人事業主が、青色事業専従者(家族従業員)と一緒に慰安旅行に行った費用を、経費とは認めませんでした。
その理由は、「事業主と事業専従者だけで旅行等をした場合は、その旅行等は単なる家族旅行としての性格が強いものと認められることから、家事費として取り扱われ、必要経費に算入することはできない」とあります。
家族従業員だけの社員旅行では、家族旅行と明確に区分することは難しいため、現実的に経費にするのは難しいのです。