

相続発生時に対象となるのはお金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金や未納の税金の支払い義務などの「負の遺産」も含まれます。そんな「負債相続」に見舞われた際に適切な対応をとらなければ取り返しがつかない事態に陥ります。本連載では、司法書士法人ABC代表で司法書士の椎葉基史氏の著書、『身内が亡くなってからでは遅い 「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)から一部を抜粋し、さまざまな事例を紹介しながら、「負債相続」の仕組みや解決方法、具体的な手続き等について解説します。
- 【第1回】 亡き夫に3000万円の借金…自宅を失わず相続放棄はできる? 2019/04/12
- 【第2回】 余命2年・借金2千万円の夫が、妻子に家と預貯金を遺した方法 2019/04/19
- 【第3回】 娘の死後に600万円の借金が発覚…「返済義務」は誰にある? 2019/04/26
- 【第4回】 父の死から1年後1800万円の債務が発覚…相続放棄はできる? 2019/05/03
- 【第5回】 200万円の相続が1億円の借金に…見えない負債相続の落とし穴 2019/05/10
- 【第6回】 叔父が自己破産…「亡き父が連帯保証人」で300万円の請求が? 2019/05/17
- 【第7回】 亡き父の借金500万、保険金1000万円…相続放棄すべきか? 2019/05/24
- 【最終回】 別れた元夫の借金800万円…未成年の娘に返済義務が及んだワケ 2019/05/31
本連載の著者紹介
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