相続発生時に対象となるのはお金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金や未納の税金の支払い義務などの「負の遺産」も含まれます。そんな「負債相続」に見舞われた際、対応を間違えると取り返しがつかない事態に陥ります。本連載では、司法書士法人ABC代表で司法書士の椎葉基史氏の著書、『身内が亡くなってからでは遅い 「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)から一部を抜粋し、さまざまな事例をもとに、「負債相続」の仕組みや解決方法、「相続放棄」の具体的な手続き等について解説します。

遺言や遺産分割の内容は債権者に対し拘束力を持たない

故人が遺言を残していない場合、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続することになります。もし、相続後に法定相続分とは異なる割合で財産を分けるのであれば、相続人全員で「遺産分割協議」を行ない、各相続人が受け取る財産の内容を決めることも可能です。これはプラスの資産の場合も、マイナスの資産の場合も同様です。

 

法定相続人とは文字どおり、法的に定められた相続人のこと。相続人の範囲や法定相続分は民法で以下の通りに決められています(国税庁ホームページより)。

 

(1)相続人の範囲

・死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

第1順位 死亡した人の子供

・その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

・父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

・第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

・その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

・第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

※なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

(2)法定相続分

イ.配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

 

ロ.配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

 

ハ.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 

※なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

 

[図表1]遺言作成者の分析①平成19年~29年 253人
[図表2]

 

法定相続人の範囲や相続分は、資産の場合(プラスの財産)も債務の場合(マイナスの財産)も同じように適用されます。もちろん、遺言がある場合は、遺言が優先されますが、負債の場合、遺言で指定された相続人に支払い能力がないと判断した場合は、債権者は法定相続人に各相続分を請求することができます。

 

遺言や遺産分割の内容は、相続人間においては有効ですが、債権者に対しては拘束力を持たない、ということは意外な盲点となっているので注意が必要です。

相続放棄は「プラスの財産」も引き継げない

 事例  突然死した父親に3000万円の借金が!

 

実の親の資産状況を正確に把握している、という人は実はあまり多くありません。親の死後に遺品整理をしていたとき、あるいは、債権者からの督促状が届いたときに、自分の親が生前に多額の借金をしていたという事実を初めて知った、という人も決して珍しくないのです。

 

東京の下町に住む斎藤隆(以下、全て仮名)さんは、2016年の11月に脳梗塞で突然亡くなりました。享年70歳でした。相続人となるご家族は、妻の明美さん(66歳)、そして長男の光一さん(45歳)、次男の孝明さん(41歳)、長女の緑さん(38歳)の4人。

 

光一さん家族はご両親と同居、他の2人は別に住まいをお持ちです。ご家族の間の話し合いにより、自宅の名義を妻の明美さんが引き継ぎ、預貯金をごきょうだいで分割することにしていたそうなのですが、遺品整理をする中で、隆さんに約3000万円の借金があることが発覚したのだそうです。

 

工事関係の会社を経営していた隆さんが、会社を存続させるために借り入れたものだったようですが、この借金の存在は、妻の明美さんさえも知らなかったと言います。私の元を訪れた斎藤さんの一家からは、「遺された遺産全てでも相殺できない金額なので、相続放棄をしたい」というご相談を受けました。

 

隆さんが亡くなってまだ1カ月しか経っていなかったので、相続放棄を検討するのは賢明な判断です。ただ、相続放棄をしてしまうと、確かに借金からは免れられますが、同時に自宅も失うことになってしまいます。

 

相続放棄とは、全ての財産を放棄することですから、当然ながらプラスの財産も引き継げないのです。お子さん方としては、明美さんが生きているうちは自宅を失いたくない、とのことでしたので、私は以下の方法をご提案しました。

 

1.第1順位の相続人である光一さん、孝明さん、緑さんは相続放棄の手続きをとる

 

2.第2順位の相続人(隆さんのご両親)はすでに他界されているので、第3順位の相続人となる隆さんのご兄弟2人にも相続放棄してもらう

 

3.1、2により、唯一の相続人となる明美さんが、全財産(負債含む)を相続する。負債に関しては、債権者との話し合いの上、可能な額を少しずつ返済する(返済については、同居している光一さんも陰ながら支援していく)

 

[図表3]

第1順位の3人(光一さん、孝明さん、緑さん)が全て相続を放棄してしまうと、第2順位、第3順位の親族に負債が回っていくことになります。隆さんのご両親(第2順位)はすでに他界されていましたが、隆さんの2人のご兄弟(第3順位)がご存命でしたので、その方々に影響が及ぶことは避けられません。

 

ご家族としては、親族まで巻き込みたくない、そもそも家族内のトラブルを知られたくないという気持ちが強かったようですが、そうは言っても背に腹はかえられません。最終的には、第3順位のご兄弟2人に事情を説明し、相続放棄していただくことになりました。

 

その結果、妻の明美さんは唯一の相続人となり、自宅の名義を守ることができました。もちろんその一方で負債を返済する義務は免れませんが、住む家の家賃代わりと割り切ればいい、と納得されたようです。

 

ただし、将来的には自宅は不要だとのことですので、明美さんが亡くなったあと、光一さん、孝明さん、緑さんが、明美さんの財産の相続を放棄すれば、前の相続で明美さんが相続していた負債を相続する必要はありません。

 

もちろん明美さんに兄弟姉妹がいれば、第3順位の相続人として相続放棄にご協力頂く必要がありますが、幸い明美さんにはごきょうだいがいなかったためその心配は不要でした。

 

相続はどなたかが亡くなる度に発生します。特に負債相続が絡むような場合には、その時になって慌てないよう、どのような選択肢があるのか、事前にある程度道筋をつけておくことはとても大切なことだと思います。

身内が亡くなってからでは遅い 「相続放棄」が分かる本

身内が亡くなってからでは遅い 「相続放棄」が分かる本

椎葉 基史

ポプラ社

2500件以上の負債相続を解決した「プロ」が徹底解説!相続するのは「プラスの遺産」だけではない。負債や「負動産」を相続して転落する人が急増。「限定承認」など事前に知らないと後悔する基礎知識とアドバイスを一冊にまとめ…

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