申告分離課税の対象となる「譲渡益」
<譲渡益に対する税金>
外国株式の譲渡益は、外国において原則として課税されませんが、日本では国内株式と同様に申告分離課税の対象となります。平成25年までの軽減税率が廃止され、平成26年1月以降は所得税15%+復興特別所得税15%×2.1%+5%=20.315%が適用されています。証券会社によっては特定口座を利用することが出来ます。
<特定口座>
特定口座とは、外国株式を特定口座に預け入れることで、証券会社が一年間の損益計算を行うものです。そのまま証券会社を通じて源泉徴収をするか、証券会社が発行する年間取引報告書を用いて投資家が確定申告するかの選択が可能な点が特徴です。外国株式については、円換算後の価額で譲渡損益の計算を行います。外貨決済を選択した場合でも、円換算後の価額で譲渡損益が計算されます。
<配当金に対する税金>
外国株式の配当金に対する税金は、投資対象国(発行地)の税法、また、国内の税法および租税条約によって決められています。
外国株式の配当金は、取引した銘柄の発行地国において課税されます。その国と日本との間に租税条約が締結されている場合、原則としてその条約で定める税率(=制限税率)により課税されます。日本における課税は、外国で徴収された税額がある場合、源泉徴収は外国での徴収税額を差し引いた金額に対して課税されます。
米国株の場合、為替の影響がないとすると、源泉徴収税率が10%(制限税率も同じ)と定められており、配当金額を100とした場合、発行地国により10の源泉徴収をされます。残りの90について、日本の税金分として20.315%※が源泉徴収されます。投資家が受け取るのは71.7165となる計算です。(※所得税15%+復興特別所得税15%×2.1%+5%=20.315%)外国での源泉徴収分は、一定の範囲内で所得税や住民税から控除することができる、外国税額控除制度があります。
また、少額投資非課税制度(NISA)を利用すると、最大500万円の投資元本に対して譲渡益と配当金が非課税となります。外国株式については、現在のところ一部の証券会社で利用可能です。