今回は、特定業者への依存度を低下させる「特定下請連携事業計画」の概要を説明します。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

依存度を「年1%以上」低下させる事業計画が必要

特定下請連携事業計画とは、下請事業者2者以上が連携することで、新製品の開発や新たな生産方式の導入等の新事業活動を行い、既存の親事業者以外の者との取引を開始・拡大し、特定の親事業者への依存度を低下させることを図るための計画をいいます。

 

連携業者が、リーダー企業を基に組織体制を整備し、課題解決型のビジネスを設定することで、特定親事業者への依存度を年1%以上低下させる3~5年計画の事業計画を立てることが認定の条件になります。

認定されると、4つの支援措置を受けられる

認定を受けた事業計画への支援措置としては、以下のものがあります。

 

①下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金補助上限額2000万円

 

②日本政策金融公庫による低利融資制度(企業活力強化資金)

 

③中小企業信用保険法の特例

●普通保障等の別枠設定

普通保障2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、流動資産担保融資保証2億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。

●新事業開拓保障の限度枠拡大

新事業開拓保障の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。

 

④中小企業投資育成株式会社法の特例

事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成会社の投資対象に追加されます。

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