今回は、中小零細事業者は、簡易課税と本則課税のどちらを選ぶべきかを説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、働き盛りの会社員が知っておきたい「税金」の基礎知識について解説します。

課税売上高が5,000万円以下なら適用できる「簡易課税」

消費税の納税額の計算は、売上と一緒に預かった消費税額から仕入や経費で支払った消費税を細かく集計していき計算されるため、かなり細かい事務作業を伴います。

 

そこで、中小零細事業者の特例として簡易課税という計算方式が設けられています。この方式は、基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用することができます。

簡易課税を適用する場合、前年中までに税務署へ届出を

また、適用したい場合はその前年中までに税務署へ届出をしなければなりません。どちらを選択するかで税額が大きく変わってきますが、後から届出を出すことはできませんので、後悔しないためにもご自分が5,000万円以下に該当するかどうか、また該当する場合はどっちの計算方式が得になりそうかを検討しておいてください。

 

[図表1]消費税の計算方式(本則課税)

 

[図表2]消費税の計算方式(簡易課税)

※みなし仕入率については、図表3を参照。
※みなし仕入率については、図表3を参照。

 

[図表3]みなし仕入率表

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之

三和書籍

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