今回は、「消費税の免税点制度」について説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、働き盛りの会社員が知っておきたい「税金」の基礎知識について解説します。

今後、細分化・複雑化が予想される「消費税」の仕組み

2013年度の税制改正では、消費税率引上げに注目が集まりました。より複雑になり、かつ細かい事務作業が求められるようになりました。今後も単純な税率アップによる増税だけでなく、どんどん細分化複雑化していくと思いますので注意したいところです。

 

消費税率及び地方消費税率について、2段階で引き上げることとされました。消費税が10%へ引き上げられる時期については、従来2017年4月以後の予定でしたが、2016年8月に見直しが行われ2019年10月以後に延期されることが閣議決定されました。

消費税を納めなくても良い「免税点以下」の該当事業者

事業を行っているかぎり、消費税は原則的にはすべての人が納めなければなりません。ただし、消費税の集計・計算はかなり細かい事務作業を伴うため、中小零細事業者の特例として免税点制度が設けられています。つまり免税点以下に該当する事業者は、消費税を納めなくても良いという制度です。

 

基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えていたら消費税を納めなければなりません。

 

また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下や基準期間がない場合でも特定期間(前年の上半期の6カ月間)の課税売上高、給与総額ともに1,000万円を超えていたら消費税を納めなければなりません(以下の図表1を参照)。

 

[図表1]個人事業主の場合

参考)国税庁HP
参考)国税庁HP

 

さらに、新設法人の場合、資本金の額または出資金の額によっては設立1期目から課税事業者となる可能性があります。資本金の額または出資金の額が、1,000万円以上の場合は課税業者となりますのでご注意ください。

 

また、その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次の①、②のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなりました。

 

① その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保持される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。

 

② 上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人にのうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

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榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之

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