今回は、「損益通算」の概要を見ていきます。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、働き盛りの会社員が知っておきたい「税金」の基礎知識について解説します。

利益と損失の差引計算を行うが、通算不可の赤字もある

損益通算とは、2種類以上の所得があり、一つの所得が黒字で他の所得が赤字といった場合(例えば不動産所得が黒字、事業所得が赤字の場合など)に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを一定の順序に従って差引計算を行うというものです。

 

損益通算については、細かい要件がありますので、簡単にご紹介しておきますが、詳しくは税理士等の専門家にご相談下さい。

 

(損益通算の対象となるもの)

基本的には、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の中で赤字となったもの

 

(損益通算できない主な赤字)

①株式の売却により生じた赤字

②居住用ではない土地や建物等を売った場合の赤字の金額

③生活に通常必要でない資産(別荘や競走馬、1個30万円超の貴金属や骨董品など)を売った場合の赤字

④不動産の賃貸業を営んでいて、土地を買うために借入をした場合、その支払利子に相当する部分の金額

⑤配当所得、一時所得、雑所得の赤字

株の売買に関する申告が面倒なら、特定口座を利用

証券会社が株式の売買損益を計算してくれる特定口座という制度があります。証券会社に特定口座を開設すると、証券会社がその特定口座内における株式などの売却による所得の金額について計算し、「年間取引報告書」を作成してくれます。

 

これにより簡便に申告を行うことができます。また「源泉徴収あり」を選択した場合には、その特定口座における株式などの売却による所得は申告不要とすることができます。

 

[図表]株の売買等にかかる税率

※2014年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税2.1%を所得税と併せて
申告・納税することになります。
(注1)「譲渡損失の繰越控除」の適用や、他の証券会社の開設する特定口座ならびに一般口座との
損益通算等を利用するためには確定申告を行う必要がある場合があります。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益
通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越
控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。
参考)国税庁HP
※2014年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税2.1%を所得税と併せて 申告・納税することになります。
(注1)「譲渡損失の繰越控除」の適用や、他の証券会社の開設する特定口座ならびに一般口座との 損益通算等を利用するためには確定申告を行う必要がある場合があります。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益 通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越 控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。
参考)国税庁HP
知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之

三和書籍

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