今回は、「勤労者財産形成促進制度」の概要を説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、働き盛りの会社員が知っておきたい「税金」の基礎知識について解説します。

税制面の優遇措置がある年金貯蓄&住宅資金貯蓄

働いている方の貯蓄や住宅取得等の促進を目的として、給与から毎月一定額の天引きをし、その金額を事業主が財形貯蓄取扱金融機関に払い込み、貯蓄を行う制度です。

 

当該制度には、貯蓄の目的に応じて①一般財産形成貯蓄、②財産形成年金貯蓄、③財産形成住宅貯蓄の3つがあります。税制面において優遇措置が設けられているものは、②の年金のための貯蓄のものと③の住宅資金としての貯蓄のもののみとなっております。

 

また、2014年度税制改正により、当該優遇措置を受けたまま預入の中断が可能な期間(現行最大2年)を、3歳未満の子に係る育児休業等を取得する場合は、所定の手続きを行うことにより、当該育児休業等終了後の預入再開日まで延長できるようになりました(2015年4月1日以後に所要の手続を行った場合に限ります)。

 

[図表1]勤労者財産形成促進制度(財形制度)の概要

企業の義務として定められている「パートタイム労働法」

パートタイマー等の短時間労働者を保護する法律としてパートタイム労働法が施行されています。これには、パートタイマーに対する特別な保護規定が設けられています。

 

例えば

 

●パートタイマーを採用したときは労働条件を文書で明示すること(本書籍・第1章第1節(4)参照)

●パートタイマーから正社員への登用制度を整備すること

●パートタイマーから給与等について質問があれば、説明すること

●正社員とパートタイマーの待遇の差は業務内容や責任の程度に応じて合理的な範囲であること

●事業主はパートタイマーからの相談窓口を設置しなければならない

 

等が企業の義務として定められています。その他の規定は下に一覧でまとめました。

 

[図表2]パートタイマーに対する特別な保護規定

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之

三和書籍

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