相続税の納税には現金が必要です。しかし、相続財産のほとんどが自社株で、納税資金が足りないという場合もあります。今回は、相続評価額の高い自社株に対処する方法について見ていきます。

アテにしていた現金が分散してしまった・・・

会社を経営している方、あるいはこれから会社を経営したいと考えている方へ向けて、法人の相続税対策について解説していきましょう。ここで対象とする法人は同族中小企業です。相続財産のほとんどが自社株で現金や不動産がなく、複数の相続人に分けようと思うと不公平が生じる、あるいは、納税資金が足りないというケースもあります。

 

これは、金属加工業を40年経営している、ある家族のお話です。経営者だった父が倒れてしまい、会社を守る必要がある。どのように相続したらよいか、また、その場合にどのくらいの相続税になるかという長男の方からの相談でした。相続財産は自社株が4億5000万円、自宅が1億円、不動産が1億円、現預金が5000万円で合計7億円。概算として、相続税額で1億8000万円が必要でした。

 

父の残した会社を承継することを自ら希望した長男は、自社株と納税資金としての現預金を自分が相続することでみんなが納得してくれると思っていました。母は自宅と自社株の一部を相続し、長女と次女にはその他の不動産を共有で相続すればいいと考えていたようです。

 

しかし、その分割割合では不平等だという意見があると聞きました。筆者は自社株の評価が高いことと換金しづらいことを説明し、母が5割にあたる3億5000万円、長男が3割強の2億5000万円、長女と次女は1割の5000万円ずつを相続することで話し合いが終わりました。

 

しかしこのままだと、長男は大きな問題に直面します。アテにしていた財産が他の相続人に分散してしまったことで、相続税を払うことが大変になり、さらに会社経営もしなければならないのです。行きづまった長男が困りはてて、筆者のもとに相談に来たのでした。

自社株納税猶予制度で納税額を大幅減

筆者が長男の方に対して提案したのは、自社株の相続に納税猶予を利用して大幅に納税額を減らすことと、長女と次女には代償分割をすることの2つです。

 

相続人が事業を承継する際、「一定の手続きをすることで自社株式(発行済み株式)の3分の2までの株式のうち80%部分が相続税の納税猶予を受けられる」という制度があります。顧問税理士がいながら、長年放置されていた株価評価をやり直し、長男の自社株の持ち分にこの納税猶予を適用したところ、4億5000万円だった自社株の評価が2億1000万円にまで下がります。その結果、相続税額は5000万円に下がり、なんとか納税を済ませる目処が立ちました。長女と次女が相続する予定の不動産は、長男が相続して自社に売却し、その現金を長女と次女に渡すようにしました。

 

このように特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭などを支払う方法を「代償分割」といいます。故人が入っていた生命保険金などは、代償分割の原資としてよく使われます。生命保険には1人500万円の非課税枠があります。相続人が4人いれば2000万円の控除が受けられるので、使い方次第で節税に大いに役立ちます。

 

さて、この家族の場合は、納税猶予によって難を免れましたが、すべての会社や相続人にこの制度が適用できるわけではなく、また、満たす必要のある条件がつく場合もあるので注意が必要です。

本連載は、2013年11月1日刊行の書籍『相続税対策は顧問税理士に頼むと必ず失敗する』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続税対策は 顧問税理士に頼むと必ず失敗する

相続税対策は 顧問税理士に頼むと必ず失敗する

田中 誠

幻冬舎メディアコンサルティング

税のプロとして認識されている税理士にも得意不得意分野があります。特に不動産を含む資産税に関する対策は、その実務経験がものをいいます。つまり、相続税対策はどの税理士に頼むかで、結果が大きく変わるのです。 本書は、…

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