前回は、養老保険を活用して役員借入金を精算するスキームを解説しました。今回は、法人名義で生命保険を契約し、個人で死亡保険金を受け取る方法について見ていきます。

法人名義で掛け捨ての定期保険を契約

法人で生命保険を契約し、被保険者に死亡事故等が発生した場合、死亡保険金は「雑収入」として利益計上されてしまうことは、第2回でお伝えしました。

 

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本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。

オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル

オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル

幻冬舎ゴールドオンライン編集部

幻冬舎メディアコンサルティング

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