社長の死亡保険金は「全額雑収入」に
社長が死亡した場合、法人が受け取る死亡保険金1億円は「全額雑収入」となって、利益を押し上げます。
前回は、オーナー社長の相続発生時に法人が準備すべき資金について解説しました。今回は、法人が受け取る「死亡保険金」の手残りを増やす方法を見ていきます。
社長が死亡した場合、法人が受け取る死亡保険金1億円は「全額雑収入」となって、利益を押し上げます。
本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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