今回は、「暦年贈与」で節税効果を得るためのポイントを見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会著、『相続税の疑問がすっきり! わかる本』(あさ出版)から一部を抜粋し、不動産オーナーのための「相続税の節税」に関する基礎知識を解説します。

年間110万円以内の贈与は課税されない

相続税同様、贈与税にも基礎控除があります。

 

年間110万円以内の贈与は、課税されません。

 

このため「相続税を減らすために、基礎控除の枠内で計画的に贈与を行っている」という人がたくさんいます。

 

たとえば、60歳から80歳までの20年間、毎年子どもに110万円ずつコツコツと贈与を続けると、どうなるでしょう。

 

110万円×20年=2200万円

 

これだけの金額を、子どもに無税で渡しながら、相続財産を減らすことができるのです。

 

さらに、この基礎控除はあくまで「1人に対する年間の贈与額」であるため、子どもや孫の数だけ増やすことが可能です。

 

●子ども2人に贈与:110万円×2人×20年=4400万円

●子ども1人と孫2人に贈与:110万円×3人×20年=6600万円

●子ども2人と孫4人に贈与:110万円×6人×20年=1億3200万円

 

このように毎年贈与を行うことを「暦年贈与」といいます。

 

一度に多くの財産を減らすことはできないものの、複雑な手続きなどは一切必要ありません。基礎控除額以内であれば、好きな金額を好きなときに渡すことができるため、最も取り組みやすい生前対策といえるでしょう。

「贈与が成立していない」という事態を避けるには?

ただし、暦年贈与を行うには、いくつか注意しなければならないことがあります。

 

実はこの暦年贈与は、相続税の税務調査でよく問題になっているのです。そもそも贈与とは「渡す人」と「もらう人」の合意によって成立します。さらには「もらう人」がその財産を自由に使える状態でなければなりません。

 

つまり、

「贈与されていることを知らなかった」

「毎年贈与されているのは知っていたけれど、通帳や印鑑は親が管理していた」

 

このような状況では「贈与は成立していない」とみなされます。

 

贈与が成立していなければ、その財産は相続財産として丸ごと残ってしまいます。20年かけてコツコツと贈与してきた苦労が、すべてムダになってしまうのです。80歳になってからでは天寿を全うするまでの時間は少なく、贈与できる金額も減ってしまいます。

 

このような悲しい結果にならないよう、次の3点を徹底しましょう。

 

1 贈与を受けた人が、通帳や印鑑を保管・活用する

贈与する人は、絶対に相手の通帳と印鑑を持っていてはいけません。

 

2 贈与契約書を作成する

預金間で振込を行って通帳に記載することはもちろん、贈与した事実をより確かな証拠として残すためにも、贈与のたびに契約書を作成しましょう。

 

3 贈与は毎年同じ金額、同じ日にしない

契約書を作成するときに「毎年100万円ずつ、20年に渡って贈与する」という契約内容にしてしまうと、暦年贈与ではなく連年贈与と見なされてしまいます。つまり「最初から2000万円を贈与する予定だった」ということになり、多額の贈与税を課税されてしまう恐れがあるのです。

 

これを防ぐためにも、毎年「贈与金額を変える」「贈与する日を変える」ようにしましょう。

申告書の提出で贈与の発生を公的に認めてもらう手も

後々の税務調査でトラブルにならないために、贈与税の申告書を提出するのも1つの方法です。つまり111万円の贈与を行い、基礎控除額を超えた1万円分だけの贈与税(1000円)を支払うことで、贈与があったことを公的に認めてもらうのです。

 

ただしその場合も、受け取った人物が通帳や印鑑を保管・活用していること、贈与契約書が作成されていること、毎年異なる金額、日付で贈与が行われていることは、必須です。贈与の「実態」がなければ、いくら「証拠」を提出しても認められません。

 

相続税の生前対策は「長期間」で「確実に」行うことが基本です。

 

相続開始日から3年以内の贈与は相続税の課税対象となってしまうため、親や自分の死期が見え始めてから慌てて取り組んでも、大きな効果を得ることはできません。また、どれだけ時間をかけて計画を進めても、その方法が間違っていた場合は、すべて水泡に帰してしまいます。

 

相続税の節税策は、

 

●早めにスタートすること

●専門家に相談や確認をとる

 

この2つが、とても重要なのです。

本連載は、2015年9月16日刊行の書籍『相続税の疑問がすっきり! わかる本』から抜粋したものです。その後の法律、税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

相続税の疑問がすっきり! わかる本

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