相続人不存在とは、亡くなった人(被相続人)について、法律上の相続人がいない状態を指します。配偶者や子、親、兄弟姉妹などの相続人がもともといない場合だけでなく、相続人全員が相続放棄した場合なども該当することがあります。
相続人が存在しない場合、利害関係人などの申し立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。相続財産清算人は、被相続人の債務を支払うなど、相続財産の清算を行います。その後、特別縁故者への財産分与などを経ても残った財産は、原則として国庫に帰属します。
なお、特別縁故者とは、被相続人と生計を同一にしていた人、被相続人の療養看護に努めた人など、特別な縁故があった人を指します。こうした人は、一定の要件のもとで、家庭裁判所に申し立てて相続財産の全部または一部の分与を受けられる場合があります。
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