特別受益とは、共同相続人のうち特定の人が、被相続人(亡くなった人)から生前贈与や遺贈などによって受け取った特別な利益のことです。例えば、相続人の1人だけが住宅購入のための資金援助を受けていた場合や、事業資金を贈与されていた場合などが該当することがあります。

 

特別受益がある場合、相続人同士の公平を図るため、原則として、その利益を相続財産に加算して各人の相続分を計算します。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。例えば、相続人の1人が生前に多額の贈与を受けていた場合、その金額を考慮して遺産の分け方を調整することで、ほかの相続人との不公平を是正します。

 

ただし、被相続人が遺言などで特別受益の持ち戻しを免除する意思を示していた場合は、原則として持ち戻しを行いません。また、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与などがあった場合には、一定の要件のもとで、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

 

 

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