相続欠格とは、民法で定められた一定の事由に該当した人が、相続権を失う制度です。被相続人(亡くなった人)を故意に死亡させたり、遺言書の作成や変更を不正に妨げたりするなど、相続に関する重大な不正行為があった場合に適用されます。
相続欠格となるのは、例えば、被相続人やほかの相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合や、詐欺・強迫によって遺言の作成や撤回などを妨げた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などです。相続廃除とは異なり、家庭裁判所への申し立てや審判を経ることなく、法律上の要件に該当すれば相続権を失います。
なお、相続欠格によって相続権を失った人に子がいる場合、その子が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生することがあります。
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