相続欠格とは、民法で定められた一定の事由に該当した人が、相続権を失う制度です。被相続人(亡くなった人)を故意に死亡させたり、遺言書の作成や変更を不正に妨げたりするなど、相続に関する重大な不正行為があった場合に適用されます。

 

相続欠格となるのは、例えば、被相続人やほかの相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合や、詐欺・強迫によって遺言の作成や撤回などを妨げた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などです。相続廃除とは異なり、家庭裁判所への申し立てや審判を経ることなく、法律上の要件に該当すれば相続権を失います。

 

なお、相続欠格によって相続権を失った人に子がいる場合、その子が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生することがあります。

 

 

【関連記事】

「遺言書を隠しておけば…」〈父の遺産3億円〉の独り占めを企てた50歳長男→2年後、隠蔽工作がバレて相続権を失う末路【弁護士が警告】 

 

「全財産を妻に」…相続トラブルを防ぐ“最後の砦”「遺言書」も、内容しだいで泥沼化。見落としがちな〈火種〉の存在【公認会計士が解説】

 

「法定相続分」と「遺留分」の違いは?…相続権がない人への“財産の残し方”

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧