亡くなった親が「全財産を特定の子に譲る」という遺言書を残していた場合、他の相続人には最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を請求する権利があります。本記事では、弁護士法人山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が、遺産3億円を独り占めしようとした長男の事例をもとに、相続欠格について解説します。
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「遺言書を隠しておけば…」〈父の遺産3億円〉の独り占めを企てた50歳長男→2年後、隠蔽工作がバレて相続権を失う末路【弁護士が警告】
「全財産を長男に相続させる」…〈遺産3億円〉父の遺言書
関東地方に住むリョウさん(仮名・50歳)は、同居していた父・ヒトシさん(仮名・80歳)を亡くしました。ヒトシさんの遺産は、自宅の土地建物や預貯金などを含めて約3億円にのぼります。
葬儀後、リョウさんが父の部屋を整理していると、机の引き出しから自筆証書遺言が見つかりました。そこには「全財産を長男のリョウに相続させる」と記されていました。
リョウさんには、実家を離れて暮らす弟のジンさん(仮名・45歳)がいます。本来であれば、遺言書を見つけた時点でジンさんに知らせ、相続の手続きを進めるべきでした。
しかし、リョウさんの頭にはある計算がよぎりました。
「弟にこの遺言書を見せたら、間違いなく『遺留分』を請求してくるだろう」
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことです。今回のケースでは、ジンさんに遺産の4分の1、すなわち7,500万円を請求する権利があります。
「7,500万円も奪われるのは絶対に嫌」…長男が企てた遺言書の隠蔽工作
「親父の面倒を見てきたのは俺だ。7,500万円も弟に奪われるなんて絶対に嫌だ」
遺留分を請求する権利は、原則として相続開始と遺留分を侵害する遺言が存在することを知ってから1年で時効を迎えます。
リョウさんは「しばらく遺言書の存在を隠しておこう。ほとぼりが冷めたころに出せば、弟は遺留分を請求できなくなるはずだ」と考え、遺言書を書斎の引き出しに隠しました。