相続廃除(推定相続人の廃除)とは、被相続人(亡くなった人)に対して虐待や重大な侮辱を加えるなど、一定の事情がある推定相続人について、家庭裁判所の手続きを通じて相続権を失わせる制度です。推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に、相続人となるはずの人を指します。

 

相続廃除が認められるのは、推定相続人が被相続人に対して虐待をした場合や、重大な侮辱を加えた場合、その他の著しい非行があった場合などです。ただし、廃除の対象となるのは「遺留分」を有する推定相続人に限られます。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の遺産の取り分です。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、相続廃除の対象にはならず、財産を渡したくない場合は遺言によって除外します。

 

 

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