(※写真はイメージです/PIXTA)

令和8年分の確定申告では、令和9年1月から、給与情報をマイナポータル連携で申告書に自動入力できる人が大幅に増える。医療費やふるさと納税の情報もデータで取得でき、転記や集計の手間を減らせる。ただし、勤務先のオンライン提出や事前登録、マイナアプリへの更新など、利用には条件と準備が必要。新しい仕組みと、申告前に確認しておきたいポイントを整理する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

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源泉徴収票の転記作業が変わる?給与情報の連携拡大

給与所得の源泉徴収票情報は、マイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動入力できる。この仕組みを使える人が、令和9年1月以降、大幅に広がる。

 

給与所得者が確定申告をする際には、勤務先から交付された源泉徴収票をもとに、給与収入や源泉徴収税額などを申告書に入力するのが一般的である。源泉徴収票の数字を確認しながら入力するため、項目を取り違えたり、金額を誤って転記したりする可能性もある。

 

マイナポータル連携を利用すれば、こうした情報をデータで取得し、申告書の該当項目に反映できるという。国税庁によると入力作業を減らせるだけでなく、数字を一つずつ転記する負担の軽減にもつながるとのことだ。

 

国税庁は、令和8年分の所得について確定申告を行う人にとって押さえておきたい変更点として案内している。背景には、令和9年1月1日以後にeLTAX(地方税ポータルシステム)で市区町村へ提出された令和8年分以後の給与支払報告書が、自動入力の対象に加わる点がある。市区町村への提出には金額基準がない。これに対し、従来の対象だった税務署への源泉徴収票の提出は、年間の給与等の支払金額が500万円を超えるものなどに限られていた。

自動入力できるかは「勤務先の提出方法」しだい

給与情報が自動取得されるかどうかは、勤務先の対応にも左右される。

 

従業員がこの機能を利用するには、勤務先が令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以後の給与支払報告書を、eLTAXでオンライン提出していることが基本的な条件となる。また、税務署に給与所得の源泉徴収票をe-Taxや認定クラウドなどで提出している場合も対象だ。

 

そのため、勤務先が必要な方法でデータを提出していなければ、従業員がマイナポータル連携を利用しても、給与情報を取得できない場合がある。

次ページ改正の適用は12月の「年末調整」から

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