(※写真はイメージです/PIXTA)

2026年分(令和8年分)の年末調整は、例年と少し異なる対応が必要だ。基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、新しい控除額に基づいて年間の所得税額を計算し直すためである。今回の改正の施行日は原則として2026年12月1日だ。そのため、11月分までの給与の源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整のタイミングで反映されることになる。会社員にとって気になるのは「税金がいくら戻るのか」という点だろう。還付額は年収や家族構成、適用される控除によって異なる。まずは主な変更点を整理しておく。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

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基礎控除・給与所得控除の引き上げで何が変わる?

国税庁が公表している2026年分年末調整の主な変更点は、以下の4点だ。

 

・基礎控除の引き上げ 

本則の控除額が58万円から62万円へ引き上げられる(※所得に応じた特例加算あり)

 

・給与所得控除の最低保障額の引き上げ

控除の最低保障額が65万円から74万円(本則69万円+特例5万円)へ引き上げられる

 

・扶養親族等の所得要件の改正

控除引き上げに伴い、扶養親族として認められるための所得要件が調整される

 

・23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

一般生命保険料控除(新契約)の限度額が4万円から6万円へ引き上げられる

 

控除額が増えれば課税対象となる所得が減るため、所得税額が安くなる可能性がある。ただし、「控除が増えた金額=そのまま還付される金額」ではない点に注意が必要だ。

次ページ改正の適用は12月の「年末調整」から

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