遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、遺産の最低限の取り分のことです。遺言によって特定の人に財産を集中させたり、生前に多額の贈与を行ったりした場合でも、対象となる相続人には遺留分が認められることもあります。
遺留分が認められるのは、配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属です。一方、法定相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は、原則として遺留分算定の基礎となる財産の2分の1で、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。個々の相続人が有する遺留分は、この割合に法定相続分を乗じて算定します。
なお、遺留分を侵害する内容の遺言や贈与があっても、それだけで無効になるわけではありません。遺留分を侵害された場合には、一定の条件のもとで金銭の支払いを請求できます。
ただし、遺留分侵害額請求には期限があるため、遺留分を侵害されている可能性がある場合は注意が必要です。
【関連記事】
母親から「生前贈与1,000万円」を受けた長女、実家不動産を相続する次女に「代償金」として遺産の差額分を請求できるか【弁護士が解説】
「まさか、あの女にすべて持っていかれるなんて…」再婚6ヵ月で67歳父が急死…「6,000万円の実家」を失った39歳長男の誤算
「私にも金をよこせ!」〈資産8,000万円〉58歳夫を亡くした54歳妻に、義妹が突きつけた要求…形勢を逆転させた「亡き夫の遺言」