法定相続人とは、被相続人(財産を遺して亡くなった人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。

 

法律上の配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族には次のような相続順位が定められています。

 

第1順位:子

子が被相続人より先に亡くなっている場合などは、その子である孫が代わって相続人となることがあります(代襲相続)。

第2順位:父母、祖父母などの直系尊属

第1順位の相続人がいない場合に、被相続人の父母などが相続人となります。父母がいない場合は、祖父母が相続人となることもあります。

第3順位:兄弟姉妹

第1順位・第2順位の相続人がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥や姪が代わって相続人となることがあります。

 

なお、先順位の相続人がいる場合、原則として後順位の親族は相続人になりません。

 

法定相続人の数は、相続税の基礎控除額を計算する際にも用いられます。そのため、誰が法定相続人に該当するかは、遺産の分け方だけでなく、相続税の申告にも関わる重要なポイントです。

 

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