(※写真はイメージです/PIXTA)

親から多額の生前贈与を受けた場合、相続時に自分の取り分を諦めることもあるでしょう。一方で、きょうだいが不動産を単独相続する場合、計算上の不足分を「代償金」として請求できるケースもあります。そのような状況において、きょうだいに支払い能力がない場合、あるいは親が遺言書を残している場合、どのような影響があるのでしょうか。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、特別受益がある場合の代償金請求について、相続トラブルに詳しい古山隼也弁護士に解説していただきました。

遺言があれば、代償金でなく「遺留分」の問題になる

もし母親が遺言書を残していた場合はどうなるでしょうか。

 

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言等がありますが、遺言の種類は効力に関係ありません。法律で定められた書き方(方式)を守っていれば、エンディングノートに書いたものでも有効です。ただし、日付・署名・押印が欠けている、本文をパソコンで作成しているなどの不備があれば、無効と判断される恐れがあるため、おすすめしません。

 

母親の遺言書が「妹に土地を相続させる」といった内容であれば、母親の死亡と同時に効力が生じますので、妹は遺産分割せず土地を相続することができます。

 

そのため、相談者は妹に代償金を請求することはできません。

 

この場合に問題となるのは遺留分です。

 

遺留分とは、遺言があっても奪われない、子どもなど一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。遺言で受け取る額が遺留分に足りない相続人は、足りない分を、遺言で多く受け取った人に請求できます。

 

子どもである相談者の遺留分は、法定相続分のさらに半分の1/4です。

 

そのため、妹に344万円を請求できるように思えます。

 

344万円(遺留分)=1,376万円 × 1/4

 

ですが、相談者は特別受益に該当する1,000万円の生前贈与を受け取っています。特別受益があるときはその金額を遺留分侵害額から差し引くことになります。

 

-656万円(特別受益を差し引いた額)= 344万円 - 1,000万円

 

その結果、相談者は、遺留分侵害額がなくなるので、妹に遺留分侵害額の請求をすることはできません。

 

なお、母親が亡くなってから原則10年以内の生前贈与は遺留分の基礎財産に加えられますが、今回のケースでは結論に影響を与えません。

 

遺言の有無で結論が変わり、金額の計算も複雑になるため、遺産分割に合意する前に弁護士へ相談し、代償金を確実に受け取る方法を固めておきましょう。

 

 

古山 隼也

弁護士

 

 

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