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独立した元社員が「顧客を横取り」!?
会社経営者である相談者は、従業員の退職にともなう競業行為および顧客の引き抜き問題について頭を悩ませています。
問題となっている従業員は、在職中に相談者の会社名義で顧客企業との契約締結に関与していました。しかし、退職後に自身の職業資格を活かして独立し、担当していた顧客に対して会社との既存契約を解除させ、自身が設立する会社(または自身個人)と直接契約を結ばせようとしている疑いが浮上しました。
相談者としては、在職中に会社名義で締結した契約や、会社の有する顧客情報・契約情報・価格情報等を不正に利用して顧客関係を自己に移転させる行為は、法的に問題があるのではないかと考え、対応を検討しています。
本件に関し、相談者は現在以下の資料を保有しています。
●対象顧客との契約書
●当該従業員の雇用契約書および誓約書
●当該従業員の顧客対応記録
●報酬配分や手数料に関する社内資料
●顧客情報、契約条件、価格情報等に関する社内資料
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の5点について相談しました。
(1)当該従業員の行為が、雇用契約上の忠実義務違反、秘密保持義務違反、競業避止義務違反、または不法行為に該当し得るか。
(2)当該従業員に対し、顧客への契約解除・契約切替の勧誘停止を求める通知書(内容証明郵便など)を送付できるか。
(3)顧客企業に対し、「担当者個人への契約や支払先の変更には、会社の書面同意が必要である」と通知してよいか。
(4)当該従業員への差止請求または損害賠償請求を検討できるか。
(5)今後、証拠としてどのような資料を保全すべきか。

