(※写真はイメージです/PIXTA)

親などの親族が亡くなった後、遺産整理の段階で「亡くなる直前に口座から多額の預金が引き出されている」ことに気づき、相続人同士のトラブルに発展するケースは少なくありません。使途が不明だったり、同居していた家族が隠し持っていたりする場合、他の相続人は泣き寝入りするしかないのでしょうか。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、亡くなる直前に引き出された使途不明金の法的な扱いや対処法について、「弁護士だからわかる!できる!あんしん相続」(Gakken)の著者である古山 隼也弁護士が解説します。

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亡くなる直前の多額の引き出し…「使途不明金」の扱いは?

相談者は、被相続人が亡くなる数週間前に、同居していた別の相続人が被相続人の預金口座から数百万円を引き出していた事実を把握しました。

 

引き出された金銭は、その数日前に定額貯金が満期を迎え、被相続人の口座に振り込まれたもののようです。

 

被相続人は高齢であり、亡くなる直前に大金を自身で引き出すことは不自然であるため、相談者は同居していた相続人による行為ではないかと推測しています。

 

引き出された金銭が全額葬儀費用に充てられているのであれば相談者も納得できるものの、使途不明である場合の法律上の取り扱いや、同居していた相続人への「生前贈与」に該当するのかについて疑問を抱いています。

 

さらに、金銭がタンス預金として隠匿され、生前贈与なのか横領なのか事実関係が判断できない場合、返還を諦めるしかないのかと思い悩んでいます。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。

 

(1)葬儀費用以外に使われた使途不明金は、法律上どのような扱いになるか。

(2)被相続人と同居していた相続人が「生前贈与」を受けたことになるのか。

(3)事実関係が不明な場合、金銭の返還請求を諦めるしかないのか。

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