親などの親族が亡くなった後、遺産整理の段階で「亡くなる直前に口座から多額の預金が引き出されている」ことに気づき、相続人同士のトラブルに発展するケースは少なくありません。使途が不明だったり、同居していた家族が隠し持っていたりする場合、他の相続人は泣き寝入りするしかないのでしょうか。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、亡くなる直前に引き出された使途不明金の法的な扱いや対処法について、「弁護士だからわかる!できる!あんしん相続」(Gakken)の著者である古山 隼也弁護士が解説します。
ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
食料品消費税1% 減税×給付付き税額控除の真実
矢内一好(著)+ゴールドオンライン(編集)
父が溶かした退職金【上巻】・【下巻】
小林篤典(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
亡くなる直前の多額の引き出し…「使途不明金」の扱いは?
相談者は、被相続人が亡くなる数週間前に、同居していた別の相続人が被相続人の預金口座から数百万円を引き出していた事実を把握しました。
引き出された金銭は、その数日前に定額貯金が満期を迎え、被相続人の口座に振り込まれたもののようです。
被相続人は高齢であり、亡くなる直前に大金を自身で引き出すことは不自然であるため、相談者は同居していた相続人による行為ではないかと推測しています。
引き出された金銭が全額葬儀費用に充てられているのであれば相談者も納得できるものの、使途不明である場合の法律上の取り扱いや、同居していた相続人への「生前贈与」に該当するのかについて疑問を抱いています。
さらに、金銭がタンス預金として隠匿され、生前贈与なのか横領なのか事実関係が判断できない場合、返還を諦めるしかないのかと思い悩んでいます。
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。
(1)葬儀費用以外に使われた使途不明金は、法律上どのような扱いになるか。
(2)被相続人と同居していた相続人が「生前贈与」を受けたことになるのか。
(3)事実関係が不明な場合、金銭の返還請求を諦めるしかないのか。
古山綜合法律事務所
代表弁護士
大阪市職員として介護保険係などに従事していた経験から高齢者問題に明るく、「相続」分野のみで年200件を超える相談・問い合わせを受けている。税理士、司法書士、不動産業者などと提携し、代理人として相続手続き全般をカバーする。担当した遺産分割協議に関する裁判が専門誌『家庭の法と裁判』(日本加除出版)に掲載されたほか、大阪弁護士会主催の相続セミナーで講師を務めるなど、豊富な経験に基づく丁寧なサポートに定評。
また、「交通事故」分野においては被害者側専門事務所での勤務のほか、保険会社の顧問弁護士として加害者側代理人を務めた経験から、当事者双方の事情に精通。被害者側からの賠償請求に強みを持つ。裁判所などが参照する専門誌に担当事件の判決の掲載実績あり。
主な著書に『弁護士だからわかる!できる! あんしん相続 手続きの「めんどくさい」「わからない」「ストレス」が消える!』(Gakken、Amazon「遺言・相続・贈与」カテゴリ1位獲得)がある。その他、寄稿多数。
〈古山綜合法律事務所〉
https://koyama-law.com/
弁護士だからわかる!できる! あんしん相続 手続きの「めんどくさい」「わからない」「ストレス」が消える!
https://hon.gakken.jp/book/2380233900
〈ココナラ法律相談の掲載ページ〉
https://legal.coconala.com/lawyers/1855
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載弁護士検索メディア『ココナラ法律相談』に寄せられた法律に関する疑問を、弁護士が徹底解説