(※写真はイメージです/PIXTA)

親から多額の生前贈与を受けた場合、相続時に自分の取り分を諦めることもあるでしょう。一方で、きょうだいが不動産を単独相続する場合、計算上の不足分を「代償金」として請求できるケースもあります。そのような状況において、きょうだいに支払い能力がない場合、あるいは親が遺言書を残している場合、どのような影響があるのでしょうか。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、特別受益がある場合の代償金請求について、相続トラブルに詳しい古山隼也弁護士に解説していただきました。

特別受益があっても代償金を請求できる

本件では、相談者が受けた1,000万円の生前贈与が、特別受益に該当することを前提に見ていきたいと思います。

 

相続人が相談者と妹の2人、遺産が土地だけの場合を例に、特別受益を考慮した相談者の取得額と、妹が土地を相続する場合の代償金を計算してみましょう。

 

■前提条件

 

相続人:2人(相談者と妹)

遺産:1,376万円(土地)

特別受益:1,000万円の生前贈与のみ(相談者)

 

なお、受取人の指定がされている生命保険金は遺産に当たらないのが原則ですので、妹の受け取った200万円は対象になりません。

 

まず、「みなし相続財産」を計算します。

 

生前贈与を受けた人と受けていない人とで不公平が生じないよう、生前贈与を遺産に戻して加え、相続分を計算する際の基準とする財産額を「みなし相続財産」といいます。

 

本件では、土地に生前贈与を加えた額を「みなし相続財産」とします。

 

1,376万円(土地) + 1,000万円(生前贈与)= 2,376万円(みなし相続財産)

 

相談者と妹の法定相続分は各1/2ですので、「みなし相続財産」に対する取り分はそれぞれ次の通りです。

 

2,376万円 × 1/2 = 1,188万円(各相続人の取り分)

 

相談者はすでに1,000万円の生前贈与を受けていますから、遺産から取得できるのは取り分との差額です。

 

1,188万円 - 1,000万円= 188万円

 

したがって、もし妹が土地を相続するのであれば、相談者は妹に188万円の代償金を請求することができます。

 

なお、母親が「この生前贈与は、遺産の前渡しとして扱わなくてよい」という意思(持戻し免除の意思表示)を示していた場合、生前贈与が特別受益に該当しても考慮されないことになります。

条件を付けることで「代償金」を確保することは可能か?

相談者は、妹からの代償金の支払いと引き換えに「名義変更に関する書類」を渡す方法を考えています。

 

ですが、この方法では代償金を確保することは難しいです。

 

「名義変更に関する書類」の具体的な内容は分かりませんが、妹が土地を単独で相続する遺産分割協議が成立すれば、相談者が書類を渡さなかったとしても、その時点で妹は土地を取得しています。

 

遺産分割協議書と二人の印鑑登録証明書があれば相続登記をすることができますし、もし相談者が印鑑登録証明書を渡さなかったとしても、妹から裁判を起こされると負けてしまう可能性があります(妹は相続登記できてしまう)。

 

それでは、「妹が代償金を支払えば土地を相続できる」という条件をつけて遺産分割をするのはどうでしょうか。

 

結論から言うと、この方法も望ましくありません。

 

この方法では、妹が代償金を支払わなかった場合、条件が満たされず、遺産分割は成立しなかったことになります。結局、相談者は代償金も受け取れず、もう一度、話し合いや調停からやり直さなければなりません。

 

また、家庭裁判所の遺産分割調停では、このような条件つきの分割は、通常認められません。

 

そもそも、代償金の支払いに不安を残したまま、遺産分割をしてはいけません。

 

代償金をどのように工面するか妹に確認する、通帳を見せてもらって妹の資産を確認する、代償金を現金で用意してもらう、といったことを遺産分割する前にしておきましょう。

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