マンション理事会の不透明な運営と、従うだけの管理会社…不満を抱く住民が行使できる〈法的な対抗手段〉【マンション管理士が解説】

マンション理事会の不透明な運営と、従うだけの管理会社…不満を抱く住民が行使できる〈法的な対抗手段〉【マンション管理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

マンションの管理組合において、「理事長や理事会に意見しても取り合ってもらえず、管理会社も理事長の意向に従うばかり」という不満は少なくありません。管理が適正に行われない場合、行政の指導に頼りたくなりますが、行政が個々の対立を仲裁することには限界があります。そこで重要になるのが、組合員自らが問題を提起する「総会招集請求」です。本記事では、標準管理規約に基づく総会招集の実務と注意点について、松本マンション管理士事務所代表の松本洋氏が解説します。

総会招集請求を成功させるために…事実と根拠に基づく適正な手続きを

規約には招集請求の要件や期限が書かれていても、請求書や署名簿の作り方、議案書の取りまとめなど、具体的な手順がすべて示されているわけではない。

 

日常的な手続きではないため、専門家によっても実務経験には差がある。招集請求を支援した経験のあるマンション管理士や弁護士に相談することも有効だ。

 

組合員側は、決議を求める内容と提案理由を書面にまとめ、同意を得た内容や提出資料の控えを残しておきたい。開催通知が届いたら、請求した趣旨が正確に反映されているかを確認する。疑問があれば、相手の意図を決めつけず、「どの規約に基づく取扱いなのか」と事実と根拠を尋ねることが大切だ。

 

管理会社の契約相手は理事長個人ではなく、管理組合である。意見が対立するときほど、専門家として公正な手続きを支える対応が求められる。

 

総会招集請求は、少数の問題提起を、組合員全体で話し合う場につなげる制度だ。その権利を尊重し、異なる意見にも耳を傾けることが、管理組合の自治と信頼を守る。

 

 

松本 洋

松本マンション管理士事務所代表

 

不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

佐伯 知哉

幻冬舎ゴールドオンライン

親名義の不動産を相続したら、必ず3年以内に「所有者名義の変更」を! 2024年4月より義務化された「相続登記」。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(行政罰の一種)の適用対象になる。 「3年以内なら余裕で…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録