セカンドハウスを購入する際には、物件の選び方だけでなく、誰の名義で所有するかも検討する必要があります。個人で所有する場合と法人で所有する場合では、経費の扱いや役員が利用するときの課税関係、相続・事業承継時の資産評価などに違いがあるためです。ここでは、官公庁の資料をもとに、セカンドハウスをめぐる主な税務上のポイントを整理します。

相続・事業承継では「不動産だから有利」とは限らない

セカンドハウスを長期保有する場合には、購入時だけでなく、将来の相続や事業承継についても確認しておきたいところです。

 

相続税の計算では、現金と不動産では評価方法が異なります。国税庁によると、土地は原則として路線価方式または倍率方式で評価し、家屋は原則として固定資産税評価額によって評価します。したがって、現金を不動産に置き換えた場合、相続税評価額が購入価格や市場価格と同じになるとは限りません。

 

ただし、「不動産に変えれば相続税を大幅に圧縮できる」と単純に考えるのは適切ではありません。土地や建物の種類、利用状況、所有形態などによって評価方法が変わるためです。

 

たとえば小規模宅地等の特例には、被相続人などの居住用や事業用、貸付事業用など、一定の要件を満たした宅地について評価額を減額する仕組みがあります。特定居住用宅地等については、330平方メートルを限度として80%減額される制度がありますが、対象となるのは相続開始直前に被相続人などの居住の用に供されていた宅地等で、取得者についても要件があります。

 

そのため、週末や休暇に利用するセカンドハウスについて、通常の自宅と同じように小規模宅地等の特例が利用できると考えることはできません。

 

法人所有の場合には、会社の株式を相続・贈与する際の評価も論点になります。取引相場のない株式については、会社の規模や株主の状況などに応じて、類似業種比準方式や純資産価額方式などによって評価されます。

 

純資産価額方式では、会社が保有する土地や建物などの資産も評価の対象となります。さらに、課税時期前3年以内に取得・新築した土地や建物については、原則として通常の取引価額に相当する金額で評価するという取り扱いがあります。したがって、「法人で不動産を購入すれば、すぐに自社株の評価額を下げられる」という理解も避ける必要があります。

 

セカンドハウスは、個人にとっては居住や余暇のための住宅であり、法人にとっては事業との関係を持つ資産にもなり得ます。一方で、所有形態や利用方法によって税務上の扱いは変わります。

 

総務省『住宅・土地統計調査』によると、2023年、別荘などの「二次的住宅」は全国で約38万4,000戸となっています。二次的住宅は、週末や休暇時などに使用する住宅として統計上も区分されています。

 

セカンドハウスを購入する際は、「節税になるか」だけを基準にするのではなく、誰が所有し、誰が利用し、どのような目的で保有するのかを明確にしたうえで、税務上の取り扱いを確認することが大切です。実際の購入や法人での運用、相続・事業承継については、税理士などの専門家に個別の事情を確認しながら判断する必要があります。

 

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(参考資料)
国税庁「No.2260 所得税の税率」、「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」、「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」、「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」、「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」、「No.4602 土地家屋の評価」、「No.4638 取引相場のない株式の評価」、「財産評価基本通達 第8章第1節 株式及び出資」

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