賃貸マンションと遺品の扱いにも注意が必要
孤独死で最もトラブルとなるリスクが高いのは、賃貸物件に住んでいた場合です。
きょうだいが賃貸マンションでひとり暮らしをしていたとすると、相続手続きと並行して、賃貸物件や遺品の扱いも問題になります。
管理会社や大家からは「家賃の未払い」「原状回復費用」「特殊清掃費用」などを請求される可能性があります。
相続放棄をした人が、放棄時に相続財産を現に占有している場合は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務があります。ただし、相続放棄をした人すべてに、一律にこの義務が生じるわけではありません。賃貸物件への立入りや遺品の扱いについては、個別の状況を確認してから判断することが大切です。
当事者の方が、そのような事態に陥ることを恐れて司法書士等のもとへ駆け込むことも多く、そういった相談を受けた専門家は「手続きの期限の管理」「最低限の調査範囲の整理」「相続放棄の判断のアドバイス」等を行います。
最低限意識したい3つのポイント
当事者となった場合、最低限認識すべきは下記の3点です。
●焦って安易に動かない
●相続放棄について「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する」という期限を意識する
●財産を勝手に処分したり、預金を引き出したりするなど、単純承認とみなされる可能性のある行為を避ける
想定外の事態が発生したとき、順序を踏んで冷静に対応を進めるのは簡単ではありません。判断に迷う場合、リスクを回避したい場合は、早めに司法書士や弁護士などの専門家へ相談するのがお勧めです。
加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所 代表司法書士
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