財産状況がわからない場合は「相続放棄」も検討
きょうだいの財産状況がまったくわからない場合には、相続放棄という選択肢を残せるよう、財産の処分を避けながら調査を進めることが大切です。
孤独死の場合、預貯金や不動産などの財産だけでなく、カードローン、消費者金融からの借入れ、クレジットカードの未払い、家賃や医療費の未払いなどが残されているケースが少なくなく、賃貸物件であれば、退去に伴う原状回復費用や、状況によっては特殊清掃費用などが問題になることもあります。
相続放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。財産を調査しても期間内に判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。
相続放棄の判断をするため「最低限の財産調査」を実施する
相続放棄するかどうかの判断には、きょうだいの財産と負債を最低限調査する必要があります。
確認すべきものとしては、預貯金通帳、郵便物、クレジットカードの明細、請求書、保険関係の書類などが挙げられます。
また、信用情報機関に対して情報開示を請求し、借入れやクレジット契約の有無を確認する方法もあります。
ただし、ここで明確に理解しておきたいのは、「調査」と「処分」は別の行為だということです。
通帳や郵便物を確認することと、預金を引き出して使うことは同じではありません。財産の内容を確認するだけであれば、通常は相続財産の処分にはあたりませんが、財産を売却したり、自分のものにしたりすると、単純承認とみなされるリスクがあります。
調査の過程で判断に迷う行為が出てきた場合には、実行する前に司法書士や弁護士などの専門家へ相談する方が安全です。
プラスの財産がありそうなら「限定承認」という方法も
調査を進めた結果、借金が残されている可能性がある一方で、預貯金や不動産などの財産もあることがわかるケースがあります。
このような場合には、相続放棄だけでなく「限定承認」も選択肢になります。
限定承認とは、相続によって得られるプラスの財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する制度です。相続財産を超えて、自分の財産から借金を返済する必要がなくなる点に特徴があります。
しかし、限定承認は、相続放棄や単純承認にくらべて手続きが複雑です。相続人全員で行う必要があり、財産や債務の清算、官報公告などの手続きも必要になります。
とはいえ、実務上は相続放棄が選択されるケースは多いですが、財産状況によっては限定承認が適している場合もあります。制度の利用を検討する際には、専門家に相談しながら判断することが望ましいでしょう。
